○朝日町の町長等、議員及び職員のハラスメントの防止等に関する条例施行規則

令和8年3月27日

規則第10号

(職場の範囲)

第2条 条例第2条第1項第4号で規定する職場は、業務を遂行する場所を指し、通常就業している場所のほか、業務を遂行する場所であれば職場に含むものとする。この場合において、勤務時間外の会食や懇親の場であっても、当該行為が実質的に業務の延長と認められる場合は、職場に含まれるものとする。

(相談窓口の取次)

第3条 相談者は事案の状況により、総務課、議会事務局、外部相談窓口のいずれかに相談することができる。

(相談事案の報告)

第4条 相談窓口の担当者は、条例第8条第1項に規定する苦情・相談に対応するにあたり、相談者の意向、事案の内容及び状況等をハラスメント相談報告書(様式第1号)に整理し、次のとおり報告を行うものとする。

(1) 外部相談窓口の担当者は、当該事案の概要を相談対象に応じて総務課又は議会事務局に報告するものとする。

(2) 総務課又は議会事務局は、当該事案の概要を町長又は議長に対して事案報告書(様式第2号)により報告するものとする。

(委員会への処理要請)

第5条 町長又は議長は、前条第2号により報告を受けた当該事案の処理を朝日町ハラスメント調査対策委員会(以下「委員会」という。)に委ねることが適当であると判断したときは、委員会に対し、事実関係の調査及びハラスメント認定の処理を調査依頼書(様式第3号)により要請するものとする。

2 申出に係る事案の当事者が、町長とされている場合、条例の権限の行使は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に準じて副町長が、町長及び副町長が共に当事者となったときは、朝日町長の職務代理者の順序に関する規則(昭和47年朝日町規則第9号)に準じて代理者を決定し、その職務を行う。この場合において、代理者は速やかにその旨を関係職員に周知しなければならない。

3 申出に係る事案の当事者が、教育長とされている場合、条例の権限の行使は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に規定する委員が、その職務を代理する。

4 申出に係る事案の当事者が、議長とされている場合、条例の権限の行使は、法第106条の規定に準じて副議長が、議長及び副議長が共に当事者となったときは、法第107条の規定に準じて年長の議員が、その職務を代理する。この場合において、代理者は速やかにその旨を関係議員に周知しなければならない。

(相談記録の作成及び保存)

第6条 外部相談窓口担当者は、相談又は苦情の受付に際し、相談内容、対応状況及び結果について記録を作成し、適切に保存しなければならない。

2 記録の保存期間は5年間とし、保存方法については別に定める。

(相談者の保護)

第7条 委員会は必要に応じて相談者の配置転換その他安全に配慮した措置を講ずるよう、町長又は議長に対して助言することができる。

(研修及び啓発)

第8条 町長は、町長等、職員を対象としたハラスメントに関する研修、ハラスメントの実態調査に関すること、又は防止活動を年1回以上実施するものとする。

2 議長は、議員を対象としたハラスメント防止に関する研修等を年1回実施するよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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朝日町の町長等、議員及び職員のハラスメントの防止等に関する条例施行規則

令和8年3月27日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)