○朝日町の町長等、議員及び職員のハラスメントの防止等に関する条例

令和8年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、ハラスメントの防止及び排除のための措置、ハラスメントの被害者への配慮並びにハラスメントに起因する問題の適切な対応を行うことにより個人としての尊厳が尊重され、快適に働くことができる職場環境を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長、副町長及び教育長をいう。

(2) 議員 町議会議員をいう。

(3) 職員 常勤、非常勤等の雇用形態又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職、同条第3項に規定する特別職(同項第1号に規定する職を除く。)等の職種を問わず、朝日町の業務に従事する全ての職員をいう。

(4) ハラスメント 次のからまでに定める行為の総称をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動をいう。

 パワー・ハラスメント 職務上の地位若しくは権限又は職場における優位な立場を背景に、業務上適切であると認められる範囲を超えて他の者の人格を辱め、又は尊厳を害する言動を行うことにより、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は勤務環境を害することをいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において行われる次に掲げるものをいう。

(ア) 妊娠又は出産をしたこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること等に関する言動により勤務環境が害されること。

(イ) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により勤務環境が害されること。

 その他のハラスメント からまでに掲げるもののほか、誹謗、中傷、風評等により人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して、その勤務条件等につき不利益な取扱いを受けることをいう。

(町長等の責務)

第3条 町長は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、職員に対しハラスメントの防止に関する研修等の周知啓発を行い、ハラスメントに対応する相談、調査、審議等に関する体制を整備するとともに、ハラスメントに起因して職員の職場環境が害され、又は職員に不利益が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 副町長は、町長を補佐して、その責務を遂行しなければならない。

3 教育長は、教育行政の運営において、この条例の目的を実現するよう、その職務を遂行しなければならない。

4 町長等は、ハラスメントの事実があると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。

(議長及び議員の責務)

第4条 議長は、議員がその能力を十分に発揮して活動できる環境を確保するため、議員に対しハラスメントの防止に関する研修等の周知啓発に努めるとともに、ハラスメントに起因して議員が活動できる環境を害され、又は議員に不利益が生じた場合は、ハラスメントを受けた議員に配慮しつつ、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 議員は、町民の代表者として、町政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止に努めなければならない。

3 議長及び議員は、ハラスメントの事実があると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、良好な職場環境を確保するためハラスメントの防止及び排除並びに相談者等への配慮に努めなければならない。

(ハラスメントの禁止)

第6条 町長等、議員及び職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを理解し、他者に対しハラスメントを行ってはならない。

(町長等、議員及び職員に対する指針等)

第7条 町長及び議長は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、町長等、議員及び職員が遵守すべき事項並びに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合における対応の指針等を定め、これを周知するものとする。

2 町長及び議長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、前項の規定により定める指針等に従って、問題の解決に当たるものとする。

(相談窓口の設置)

第8条 町長及び議長は、相談者からの相談・苦情を受けるため、相談窓口を総務課、議会事務局及び外部相談窓口に設置する。

2 前項に定める相談窓口への取次ぎなど運用に関し必要な事項は、別に定める。

(ハラスメント調査対策委員会)

第9条 町長又は議長は、相談者の意向により当該ハラスメントに関する内容を調査審議し、公平な処理に当たるため、朝日町ハラスメント調査対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ハラスメントに係る事実関係の調査に関すること。

(2) ハラスメントの認定に関すること。

(3) ハラスメントの防止に関すること。

(4) その他ハラスメントに関し、町長又は議長が必要と認める事項に関すること。

3 委員会は、町長が委嘱する有識者の委員4名以内をもって組織する。

4 委員は、公平かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

5 委員会は、調査審議に当たり、必要に応じて町長等、議員、職員その他相談・苦情に係る関係者に対して意見を聴取し、又は関係者に対して書類、物件その他の証拠の提出を求めることができる。

6 委員会は、調査審議を終えたときはその内容をまとめ、町長又は議長に報告するものとする。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(認定の決定)

第10条 町長又は議長は、条例第9条第6項による報告を受けたときは、これを尊重して認定を行うかどうかの決定をするものとする。

(対応措置)

第11条 町長又は議長は、事実関係の公正な調査によりハラスメントの事実が認定された場合は、次の各号の行為者に対し、当該各号に定める内容を行うことができる。

(1) 町長等及び議員 公表

(2) 職員 地方公務員法に基づく懲戒処分等

(プライバシーの保護)

第12条 委員会及び相談を受けた者は、相談・苦情に係る当事者及び関係者のプライバシーに十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第13条 町長等、議員又は職員は、ハラスメントに関する相談等を申し出たことを理由として、当該職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年朝日町条例第11号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

朝日町の町長等、議員及び職員のハラスメントの防止等に関する条例

令和8年3月16日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)