○朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年5月14日

条例第11号

(報酬)

第1条 委員会の委員、その他の委員、審査会、審議会及び調査等の委員、その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「委員等」という。)の報酬は、別に条例で定めるものを除き、別表のとおりとする。

2 前項の報酬は、次の区分により支給する。

(1) 日額をもって定めるものは、執務日数に応じてその時々

(2) 月額をもって定めるものは、毎月末日

(3) 年額をもって定めるものは、年度末

(4) 選挙の回数をもって定めるものは、その選挙の終了したとき。

3 前項の定めるもののほか、委員等に支給する報酬については、一般職の職員に支給する給料の例による。

(費用弁償)

第2条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(重複給与の調整)

第3条 一般職の職員が委員等を兼ねるときは、その兼ねる職の職員として受けるべき報酬は、それぞれ定額の範囲内において町長が定める。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

附則(昭和36年2月27日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年12月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年12月21日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

附則(昭和42年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和42年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

附則(昭和43年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

附則(昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第10号)

この条例は、昭和45年4月30日から施行する。

附則(昭和45年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和62年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

附則(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第2号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条、第2条、第5条及び第6条の規定による改正後の朝日町職員定数条例第1条、朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、朝日町町長及び副町長の給料及び旅費に関する条例題名、第1条、第2条及び別表並びに朝日町青少年問題協議会設置条例第3条の規定並びに第7条の規定による朝日町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止の規定は適用せず、改正前の朝日町職員定数条例第1条、朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、朝日町町長及び副町長の給料及び旅費に関する条例題名、第1条、第2条及び別表並びに朝日町青少年問題協議会設置条例第3条の規定並びに廃止前の朝日町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年条例第11号)

この条例は平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

附則(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年7月20日から施行する。

附則(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年条例第23号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第1号)抄

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬

費用弁償の額

備考

基本金額

選挙管理委員会委員

日額

7,500円

朝日町職員の旅費に関する条例(昭和45年朝日町条例第22号)の規定を準用する。

 

投票管理者

1回

選挙執行経費基準法による

〃

 

開票管理者

〃

〃

〃

 

選挙長

〃

〃

〃

 

投票立会人

〃

〃

〃

 

開票立会人

〃

〃

〃

 

選挙立会人

〃

〃

〃

 

公平委員会委員

日額

7,500円

〃

 

監査委員

〃

8,800円

〃

 

特別職報酬等審議会委員

日額

6,790円

〃

 

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

10,000円

〃

 

朝日町行政不服審査会委員

日額

10,000円

〃


交通安全対策協議会委員

〃

6,790円

〃

 

固定資産評価審査委員会委員

〃

6,790円

〃

 

ハラスメント調査対策委員会委員

時間額

10,000円

〃


教育委員会委員

年額

125,000円

〃


教育支援委員会委員

日額

6,790円

〃

 

奨学生選考委員会委員

〃

6,790円

〃

 

社会教育委員

〃

6,790円

〃

 

スポーツ推進委員

年額

27,000円

〃

 

青少年問題協議会委員

日額

6,790円

〃

 

いじめ問題対策調査員

日額

15,000円

〃


いじめ問題対策再調査員

日額

15,000円

〃


文化財調査委員会委員

日額

6,790円

〃


教育文化施設運営協議会委員

日額

6,790円

〃


保護司

年額

10,400円

〃

 

人権擁護委員

〃

8,300円

〃


身体障害者相談員

〃

24,900円

〃


知的障害者相談員

〃

24,900円

〃


国民年金委員

日額

6,790円

〃

 

健康づくり推進協議会委員

〃

6,790円

〃

 

国民健康保険運営協議会委員

〃

6,790円

〃

 

災害弔慰金等支給審査委員会委員

〃

22,100円

〃


公害防止対策委員会委員

〃

6,790円

〃

 

農業委員会会長

年額

基本給 125,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

〃


農業委員会委員

〃

基本給 105,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

〃


地籍調査推進協力員

日額

6,790円

〃


空家等対策協議会委員

日額

6,790円

〃


旧東海道まちなみ整備協議会委員

日額

6,790円

〃


都市計画審議会委員

〃

6,790円

〃

 

上下水道事業審議会委員

〃

6,790円

〃

 

その他の委員

〃

日額38,000円以内又は月額152,000円以内で予算の範囲内において町長が定める額

〃

 

町医

年額

四日市医師会、四日市歯科医師会、四日市薬剤師会との協議による。

 

学校保健安全法(昭和33年法律56号)による

学校医

基本額

小学校及び中学校

年額

246,200円

朝日町職員の旅費に関する条例(昭和45年朝日町条例第22号)の規定を準用する。


幼稚園

〃

219,200円

人数割額

〃

5月1日現在における幼児、児童、生徒数に670円を乗じて得た額

学校歯科医

基本額

〃

219,200円

〃


人数割額

〃

5月1日現在における幼児、児童、生徒数に440円を乗じて得た額

学校薬剤師

小学校及び中学校

〃

154,200円

〃


幼稚園

〃

60,000円

〃


保育所

嘱託医

基本額

〃

219,200円

〃


人数割額

〃

5月1日現在における乳児、幼児数に670円を乗じて得た額

嘱託歯科医

基本額

〃

219,200円

〃


人数割額

〃

5月1日現在における乳児、幼児数に440円を乗じて得た額

朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年5月14日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和32年5月14日 条例第11号
◇ 昭和36年2月27日 種別なし
◇ 昭和36年12月20日 種別なし
◇ 昭和39年12月21日 種別なし
◇ 昭和41年3月11日 条例第4号
◇ 昭和42年2月28日 条例第4号
◇ 昭和42年2月28日 条例第10号
◇ 昭和43年1月29日 条例第6号
◇ 昭和43年3月25日 条例第10号
◇ 昭和43年7月1日 条例第22号
◇ 昭和44年2月27日 条例第3号
◇ 昭和44年3月31日 条例第6号
◇ 昭和45年4月1日 条例第7号
◇ 昭和45年4月30日 条例第10号
◇ 昭和45年9月28日 条例第17号
◇ 昭和46年3月31日 条例第10号
◇ 昭和46年6月15日 条例第16号
◇ 昭和48年3月20日 条例第7号
◇ 昭和48年6月28日 条例第20号
◇ 昭和49年1月29日 条例第2号
◇ 昭和49年6月15日 条例第16号
◇ 昭和50年3月1日 条例第2号
◇ 昭和50年12月18日 条例第23号
◇ 昭和52年3月15日 条例第2号
◇ 昭和53年3月14日 条例第3号
◇ 昭和53年12月19日 条例第25号
◇ 昭和54年3月14日 条例第10号
◇ 昭和55年3月17日 条例第8号
◇ 昭和56年3月16日 条例第3号
◇ 昭和58年3月18日 条例第1号
◇ 昭和59年3月15日 条例第2号
◇ 昭和61年6月19日 条例第12号
◇ 昭和62年12月21日 条例第14号
◇ 昭和63年3月17日 条例第1号
◇ 平成2年3月14日 条例第1号
◇ 平成3年3月15日 条例第2号
◇ 平成4年3月25日 条例第1号
◇ 平成5年3月25日 条例第3号
◇ 平成8年3月22日 条例第4号
◇ 平成10年6月19日 条例第15号
◇ 平成12年3月17日 条例第12号
◇ 平成21年3月18日 条例第4号
◇ 平成22年12月13日 条例第15号
◇ 平成23年12月12日 条例第9号
◇ 平成24年3月16日 条例第6号
◇ 平成27年3月20日 条例第2号
◇ 平成27年3月20日 条例第11号
◇ 平成28年3月18日 条例第1号
◇ 平成29年3月22日 条例第4号
◇ 平成30年3月19日 条例第3号
◇ 平成31年3月20日 条例第5号
◇ 令和2年3月19日 条例第6号
◇ 令和7年3月18日 条例第7号
◇ 令和7年9月10日 条例第23号
◇ 令和8年3月16日 条例第1号