○朝日町長の職務代理者の順序に関する規則
昭和47年1月12日
規則第9号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による朝日町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
第2条 前条の規定による上席の職員は、朝日町課設置条例(平成23年朝日町条例第5号)第1条に規定する課の職員である課長とし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号)に規定する給料の号給の多い者
(2) 給料の号給が同じである者については、朝日町職員の給与に関する条例第3条に規定する当該職務の等級における在職期間の長い者を上席とし、なお、同じときは、職員としての在職期間の長い者
(3) 前2号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
2 朝日町職務代行者を定める規則(昭和23年規則第39号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。