○朝日町課設置条例

平成23年6月15日

条例第5号

朝日町課設置条例(平成16年朝日町条例第2号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

企画情報課

税務課

広報・町民課

保険福祉課

子育て健康課

産業建設課

管理サポート課

防災環境課

(事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 総務課

ア 人事、秘書、財務、選挙等に関すること。

(2) 企画情報課

ア 総合計画、都市計画、企業誘致、情報化、まちづくり等に関すること。

(3) 税務課

ア 町税賦課及び徴収等に関すること。

(4) 広報・町民課

ア 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、年金等に関すること。

イ 広報、統計、人権、男女共同参画等に関すること。

(5) 保険福祉課

ア 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、社会福祉等に関すること。

(6) 子育て健康課

ア 福祉医療、保健衛生等に関すること。

(7) 産業建設課

ア 道路、都市計画道路等、河川、砂防、住宅、建築、土地区画整理、農林業、商工業、労働、消費生活等に関すること。

(8) 管理サポート課

ア 交通安全、防犯、財産、公営住宅、墓地公園、庶務等に関すること。

イ 他の主管に属しないこと。

(9) 防災環境課

ア 消防、防災、危機管理等に関すること。

イ 環境衛生、公害、廃棄物の処理、清掃等に関すること。

附則

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(朝日町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 朝日町特別職報酬等審議会条例(昭和39年朝日町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝日町多目的広場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 朝日町多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成12年朝日町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝日町都市計画審議会条例の一部改正)

4 朝日町都市計画審議会条例(昭和46年朝日町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

朝日町課設置条例

平成23年6月15日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成23年6月15日 条例第5号
◇ 平成24年3月16日 条例第4号
◇ 平成26年3月20日 条例第4号
◇ 平成30年3月19日 条例第2号
◇ 令和4年3月17日 条例第1号
◇ 令和4年12月13日 条例第21号
◇ 令和6年3月15日 条例第3号
◇ 令和7年3月18日 条例第3号