○朝日町課設置条例
平成23年6月15日
条例第5号
朝日町課設置条例(平成16年朝日町条例第2号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
企画情報課
税務課
広報・町民課
保険福祉課
子育て健康課
産業建設課
庶務・町史編さん課
防災環境課
(事務分掌)
第2条 各課の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 人事、秘書、財務、選挙等に関すること。
(2) 企画情報課
ア 総合計画、都市計画、企業誘致、情報化、まちづくり等に関すること。
(3) 税務課
ア 町税賦課及び徴収等に関すること。
(4) 広報・町民課
ア 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、年金等に関すること。
イ 広報、統計、人権、男女共同参画等に関すること。
(5) 保険福祉課
ア 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、社会福祉等に関すること。
(6) 子育て健康課
ア 福祉医療、保健衛生等に関すること。
(7) 産業建設課
ア 道路、都市計画道路等、河川、砂防、住宅、建築、土地区画整理、農林業、商工業、労働、消費生活等に関すること。
(8) 庶務・町史編さん課
ア 町史編さん及び刊行等に関すること。
イ 交通安全、防犯、財産、公営住宅、墓地公園、庶務等に関すること。
ウ 他の主管に属しないこと。
(9) 防災環境課
ア 消防、防災、危機管理等に関すること。
イ 環境衛生、公害、廃棄物の処理、清掃等に関すること。
附則
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(朝日町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 朝日町特別職報酬等審議会条例(昭和39年朝日町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町多目的広場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 朝日町多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成12年朝日町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町都市計画審議会条例の一部改正)
4 朝日町都市計画審議会条例(昭和46年朝日町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。