○朝日町水洗便所等改造普及補助金交付規程
令和5年4月1日
上下水管規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、本町における下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内(以下「処理区域内」という。)において、既設のくみ取便所又は浄化槽を水洗便所(法第11条の3に規定する水洗便所をいう。以下「水洗便所」という。)に改造した者に対して、町が改造補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、水洗便所等の普及整備を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(交付対象)
第2条 補助金は、処理区域内における家屋の所有者又はその所有者の同意を得た者で、既設のくみ取便所又は浄化槽を水洗便所に改造する者に対して交付する。ただし、官公署、会社、その他の法人が所有し、又は使用している住居及びその他の施設については除くものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、水洗便所等改造工事1件につき次に掲げる金額とする。
(1) 法第9条第1項の規定による供用開始の日より1年以内 1万円
(2) 法第9条第1項の規定による供用開始の日より2年以内 5,000円
2 水洗便所等改造工事1件とは、1くみ取口(大小便所若しくは大小兼用便所)又は浄化槽1槽を水洗便所に改造することをいう。
(改造工事の実施)
第4条 水洗便所等の改造工事は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指定する朝日町指定工事店により施工しなければならない。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、改造工事着手15日前までに朝日町水洗便所等改造普及補助金交付申請書(様式第1号)により、管理者に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、水洗便所改造工事の完了後、管理者の行う所定の検査に合格後、交付するものとする。
(交付を受ける資格)
第8条 補助金は、町税又は公共下水道受益者負担金を滞納している者には交付できない。
(交付承認の取消し又は返還)
第9条 管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の申請を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(1) 朝日町下水道条例(平成元年朝日町条例第25号)、四日市都市計画朝日町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年朝日町条例第7号)及び同施行規程並びにこの規程に違反したとき。
(2) 改造しようとする便所等の属する建物が取り壊され、又は火災その他の災害により建物が滅失したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか管理者が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。