○四日市都市計画朝日町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成2年3月14日

条例第7号

(総則)

第1条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、四日市都市計画朝日町公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、排水区域を決定したときは、遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)に、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算定した負担金の額を賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、当該受益者の申請に基づき負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の申請に基づき負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供しているもの又は供することを決定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを決定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第10条 管理者は、受益者が第6条第3項の納期限までに負担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内において督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について50円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第11条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間に納付したときは、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、延滞金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

単位負担金額(1平方メートル当たり)

300円

四日市都市計画朝日町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成2年3月14日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)