○朝日町下水道条例

平成元年12月20日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 除害施設等(第10条―第13条)

第4章 公共下水道の使用(第14条―第16条)

第5章 行為の許可等(第17条―第24条)

第6章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第25条―第28条)

第7章 雑則(第29条―第32条)

第8章 罰則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、浄化槽を除く。)をいう。

(6) 特定施設 法第12条の2第1項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 排水設備 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

設置義務者

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用が開始された場合、6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上、勾配は100分の3以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

排水管の勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

100分の10未満

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

100分の8未満

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

100分の6.5未満

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

100分の4.5未満

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上、勾配は100分の3以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

排水管の勾配

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

100分の10未満

200平方メートル以上

400平方メートル未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

100分の8未満

400平方メートル以上

600平方メートル未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

100分の6.5未満

600平方メートル以上

1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

100分の4.5以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

100分の1以上

100分の3.4未満

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造について影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の工事は、排水設備等の工事に関し管理者が別に定める技能を有する者を選任する業者として管理者が別に定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 指定工事店について必要な事項は、別に管理者が定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に管理者が別に定めるところによりその旨を届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が別に定めるところにより検査済証を交付する。

(既設排水施設の検査)

第9条 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に排除しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、管理者に申請して当該排水施設の検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3章 除害施設等

(特定事業場から排除される下水の水質基準)

第10条 法第12条の2第3項に規定する条例で定める特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、次に定める数値とする。

(1) 水素イオン濃度…水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量…1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量…1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量…1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量…1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量…1リットルにつき380ミリグラム未満

(6) 窒素含有量…1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量…1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質…それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度…45度未満

(3) 水素イオン濃度…水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量…1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量…1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量…1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量…1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量…1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量…1リットルにつき380ミリグラム未満

(9) 窒素含有量…1リットルにつき240ミリグラム未満

(10) 燐含有量…1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項の規定は、管理者が別に定める項目又は物質及び量については適用しない。

(除害施設等管理責任者の選任)

第12条 特定施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、管理者が別に定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者を変更した場合も同様とする。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により、除害施設等管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に、管理者が別に定めるところによりその旨を管理者に届け出なければならない。

3 除害施設等管理責任者の資格は、管理者が別に定める。

(改善命令等)

第13条 管理者は、第11条の規定に違反して公共下水道に下水を排除している者に対し、一定の期間を定めて当該下水の水質の改善を命ずることができる。

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、管理者が別に定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(土砂等の投入の禁止等)

第15条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排出してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

(使用料の徴収)

第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額、徴収方法等については、別途条例で定める。

第5章 行為の許可等

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項各号に掲げる行為(令第16条各号に定める軽微な行為を除く。)を行おうとする者は、管理者が別に定めるところにより申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に申請し、許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 物件の断面を表示した図面

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道付近の掘削)

第19条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管きよより深く掘削する場合で、深さが当該管渠の中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(占用の許可等)

第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設の占用(法第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合及び令第16条に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、管理者が別に定めるところにより申請を行い、管理者の許可を得なければならない。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(軽微な変更に係る届出)

第21条 令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第22条 第20条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地又は排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡又は転貸してはならない。ただし、管理者が別に定めるところにより管理者に申請して承認を受けたときは、この限りでない。

(占用許可の取消し等)

第23条 管理者は、次に該当する者に対し、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的又は条件に違反した者

(3) 前条の規定による町長の承認を受けないでその権利を他に譲渡し、又は転貸した者

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(原状回復)

第24条 第20条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、若しくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地又は施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第20条の占用の許可を受けた者に対し前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 前2項の規定は、第21条の規定による届出をした者及び法第10条第1項の規定による排水設備を設置した者について準用する。

第6章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(公共下水道の排水施設の構造の技術上の基準)

第25条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が別に定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第26条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(都市下水路の構造の基準)

第27条 第25条及び第26条の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の基準)

第28条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

第7章 雑則

(代理人及び代表者)

第29条 排水設備又は除害施設等を設けなければならない者が町内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、管理者が別に定めるところにより、管理者に届け出なければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を定め、管理者が別に定めるところにより管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人又は代表者に変更があったときに準用する。

(手数料の徴収)

第30条 管理者は、指定工事店の指定等に関し、次の表に定める手数料を徴収する。

区分

金額

指定工事店指定手数料

新規の指定

指定の更新

5,000円

(費用の特別徴収)

第31条 使用者の特別の必要のため、公共ます及び取付管等の新設を行うときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、管理者に申請して承認を得なければならない。

2 前項の新設等に要する費用は、全て使用者の負担とする。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

第33条 次の各号の一に該当する者に対しては5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定に違反して工事を実施した者

(3) 第8条第1項又は第12条第2項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第10条又は第11条の規定に違反した者

(5) 第12条第1項の規定による選任を期間内に行わなかった者

(6) 第13条の規定による命令に従わなかった者

(7) 第14条第19条第21条又は第29条に規定する届出を怠った者

(8) 第15条第1項の規定に違反した者

(9) 第17条第1項の規定による許可を受けずに当該行為をした者

(10) 第20条の規定による許可を受けずに占用物件の設置等を行った者

(11) 第22条の規定による承認を受けずに権利を他に譲渡又は転貸した者

(12) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(13) 第6条第9条第1項第17条第1項第20条第22条若しくは第31条第1項による申請の書類又は第8条第1項第12条第2項第14条第19条第21条、若しくは第29条の規定による届出の書類で不実の記載あるものを提出した者

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(朝日町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による朝日町下水道条例に関する規定は、この条例の施行の日に既に存する施設で第25条から第28条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行の日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事)により必要を生じたものを除く。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の朝日町下水道条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

朝日町下水道条例

平成元年12月20日 条例第25号

(令和6年6月13日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成元年12月20日 条例第25号
平成10年12月22日 条例第22号
平成12年3月17日 条例第10号
平成12年12月22日 条例第27号
平成22年12月13日 条例第17号
平成25年3月18日 条例第1号
令和4年12月13日 条例第21号
令和6年6月13日 条例第19号