○朝日町公共下水道処理区域外からの接続に関する規程細則
令和5年4月1日
上下水管規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝日町公共下水道処理区域外からの接続に関する規程(令和5年朝日町上下水道事業管理規程第10号。以下「接続規程」という。)第10条の規定に基づき、処理区域外からの接続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 放流規制 夜間放流等の時間的制限を加えて放流することをいう。
(2) 一時貯留施設 放流規制に対応するために汚水を一時的に貯留する施設を言う。放流には汚水ポンプ、タイマー等を用いることを原則とする。
(町との協議)
第4条 接続規程第3条の申請をしようとする者は、あらかじめ町と協議し、県の承認を得なければならない。
(使用地)
第5条 公共下水道を使用できる土地(以下「使用地」という。)は、全体計画区域内とする。ただし、全体計画区域外であっても供用管が布設された公道に接道された使用地及び国又は公共団体その他の行政主体により直接公の目的に供される公の施設及び公の営造物に係る使用地について、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に接続を認めた場合は、この限りでない。
(接続できる供用管)
第6条 接続できる供用管は、全体計画又は事業計画により、使用地の予定する供用管とすること。ただし、前条ただし書で、認めた土地については、この限りでない。
(技術上の基準)
第7条 接続管の技術上の基準は、法、条例及び日本下水道協会の下水道施設設計指針と解説によるものとする。
2 接続管の大きさ及び設置する位置は、原則として、全体計画又は事業計画によらなければならない。
(接続工事を行う者)
第8条 接続に関する工事等を行う者は、法第16条による管理者の承認を受けなければならない。
(接続制限)
第9条 管理者は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある下水を排除する予定の者に対し、供用管に接続を許可してはならない。
3 第1項の公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある下水の水質は、朝日町下水道条例(平成元年朝日町条例第25号。以下「条例」という。)第10条に規定する水質とする。
(放流規制)
第10条 公共下水道の施設の機能を妨げる量の下水を公共下水道に排除しようとする者は、放流規制を行い、機能を妨げないようにしなければならない。
2 放流規制は、原則として午前0時から午前4時までの夜間放流とする。
(許可の通知)
第11条 接続規程第4条第2項に規定する許可の通知の様式は、接続許可書(様式第2号)とする。
(不許可の通知)
第12条 接続規程第4条第2項に規定する不許可の通知の様式は、接続不許可決定通知書(様式第3号)とする。
(施工管理)
第13条 接続許可を受けた者は、接続工事に関係する各種占用許可等の取得及び当該工事の施工管理を行い、適正な工事に努めなければならない。
(接続工事完成届)
第14条 接続規程第7条第1項に規定する届の様式は、様式第4号とする。
(検査済書)
第15条 接続規程第7条第2項に規定する検査済書の様式は、様式第5号とする。
(排水設備)
第16条 許可を受けた者は、排水設備等について、条例第6条の規定による申請書を提出して管理者の確認を受けなければならない。
(一時貯留施設)
第17条 第10条の放流規制を行うために設ける一時貯留施設は、使用地から排除される下水の日最大汚水量を貯留できる大きさでなければならない。
2 前項の施設は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第36条に定める技術的基準によらなければならない。
(立入検査)
第18条 町は、一時貯留施設の維持管理状況の報告及び提出並びに立入検査を随時実施できるものとする。
(建設協力金)
第19条 接続規程第6条に規定する建設協力金は、許可を受けた日に最も近い日に定めた受益者負担金相当額とする。
2 建設協力金の額及び納期等の通知は、様式第6号とする。
3 建設協力金を徴収した土地については、四日市都市計画朝日町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成2年朝日町条例第7号)による受益者負担金を免除するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。