○朝日町公共下水道処理区域外からの接続に関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条に規定する処理区域の区域外から公共下水道に接続することについて必要な事項を定めることにより、公共下水道の有効利用及び適正な維持管理を図ることを目的とする。
(1) 全体計画区域 公共用水域の水質環境基準を達成するために、公共下水道を整備することが最も効果的として、朝日町(以下「町」という。)が定める下水道全体計画区域をいう。
(2) 事業区域 下水道を設置するに当たり、法第4条及び第40条により町が事業計画について定めた区域をいう。
(3) 供用管 公共下水道の供用を開始するため、法第9条により町が公示した排水施設をいう。
(4) 接続管 使用者の汚水を使用地から供用管へ放流するために、使用者が公道下へ設置する排水施設をいう。(法第10条第1項に規定する排水設備を除く。)
(5) 面整備工事 各戸の排水設備を接続するために行う公共汚水ますの設置及び管路布設工事をいう。
2 前項に定めのない用語については、法の定めるところによるものとする。
(行為の申請)
第3条 処理区域の区域外から供用管に接続しようとする者は、朝日町下水道条例(平成元年朝日町条例第25号)第17条に規定する申請書のほかに、別に定める細則(以下「細則」という。)で規定する申請書を上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(許可又は不許可の通知)
第4条 管理者は、前条に規定する接続許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の決定をしなければならない。
2 前項の決定をしたときは、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。
(接続工事の費用の負担)
第5条 接続管を設置するのに必要な費用は、町の負担とする(法第10条第1項に規定する排水設備を除く。)。ただし、供用管に接続しようとする土地が供用管に接道していない場合は、この限りでない。
(建設協力金)
第6条 第4条の許可を受けた土地について、管理者は、細則に定める建設協力金を徴収するものとする。ただし、接続管に下水を流すことが適当でないと管理者が定める土地については、この限りでない。
(接続工事の完成検査)
第7条 接続許可を受けた者は、接続工事を完成したとき、遅滞なく、その旨を管理者に届けなければならない。
2 町は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、工事が接続許可の内容に適合しているかどうかについて検査しなければならない。
3 前項の検査の結果、工事が接続許可の内容に適合していると認めたときは、管理者は、細則に定める検査済書を交付しなければならない。
(接続管の維持管理)
第8条 接続管の維持管理は、原則として、町が行うものとする。
(接続許可書の無効)
第9条 許可した日から1年を経過しても、工事が着手されない場合は、その許可を無効とする。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
下水道処理区域外からの接続(第5条及び第6条関係)