○朝日町奨学金条例施行規則
令和4年12月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町奨学金条例(令和4年朝日町条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定により、奨学金の貸与及び給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者及び永住者の配偶者等
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族)
(条例第3条第3号に規定する基準)
第3条 条例第3条第3号に規定する規則で定める基準は、三重県高等学校等修学奨学金の貸与に関する規則(平成14年三重県教育委員会規則第16号)第3条第1項第4号に規定する教育長が別に定める基準とする。
(奨学金の額)
第4条 条例第5条に規定する奨学金の額は、次のとおりとする。
(1) 貸与奨学金
ア 高等学校 年額14万円
イ 大学 年額24万円
(2) 入学支度金
ア 高等学校 4万円
イ 大学 5万円
2 貸与奨学金の貸付けには、利息は付さないものとする。
(1) 貸与奨学金 高等学校及び大学共に最短修業年限の間、半年額分を4月と10月に一括で奨学生が指定した金融機関の口座(以下「金融機関の口座」という。)に入金する。ただし、取消し又は停止をされたときは、その翌月分から月割計算により貸与しない。
(2) 入学支度金 合格通知書を確認した後、金融機関の口座に入金する。
2 入学支度金の給付に当たっては、高等学校の入学時に入学支度金の給付を受けた者が、大学の入学時に入学支度金の給付を受けることを妨げない。
(1) 住民票謄本(世帯全員のもの)
(2) 所得課税証明書(同一世帯の所得者全員のもの)
(3) 卒業の中学校長又は高等学校長の推薦書(様式第2号)
(4) 学校に在学中の成績証明書
(5) 高等学校又は大学の入学許可書又は在学証明書
2 前項の申請は、毎年3月31日までに行うものとする。
(1) 経済的な理由により修学に要する資金の支払が困難であること。
(2) 勉学意欲があると認められる者であること。
2 前項に規定する奨学生の選考その他町長が必要と認める事項を審査するため、朝日町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
3 選考委員会は、教育長、主任児童委員、総務課長、小中学校長及び町長が特に必要と認めた者の10名以内の者をもって構成し、奨学金受給申請者の中から朝日町奨学基金の運用範囲内で奨学生を決定する。
5 奨学生は、朝日町奨学生採用決定通知書により採用決定の通知を受けたときは、速やかに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 朝日町奨学金支給誓約書(様式第5号)
(2) 口座振込申出書(様式第6号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
6 前項に規定する書類の提出を行わなかった者は、奨学生となる資格を失うことがある。
(連帯保証人)
第8条 条例第7条に規定する連帯保証人が欠けたときは、奨学生は、直ちに町長に報告し、これを変更しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(届出)
第9条 条例第8条第1項各号に該当するときは、奨学生等異動届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。
(返還方法)
第12条 条例第9条第2項に規定する貸与奨学金の返還の方法は、奨学金の貸与の最終の月(大学へ進学した場合は、大学卒業の月)の翌月から起算して1年据え置き、貸与年数と同年数以内に月賦、年賦又は半年賦のいずれかの方法によって貸与を受けた奨学金の金額を返還しなければならない。
2 返還する時期は、半年賦の場合は6月及び12月とし、年賦の場合はそのいずれかの月とする。
(1) り災証明書、診断書その他特別の事情が存することを証する書類
(2) 在学証明書
(1) 戸籍抄本等
(2) 貸与奨学金を返還することが困難である特別の理由が存することを証する書類
(延滞利子)
第15条 条例第12条に規定する規則で定める延滞利子は、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成12年朝日町条例第5号)の例による。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(朝日町奨学金貸与規則及び朝日町奨学金返還規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 朝日町奨学金貸与規則(昭和54年朝日町規則第1号)
(2) 朝日町奨学金返還規則(昭和55年朝日町規則第1号)
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。