○朝日町奨学金条例施行規則

令和4年12月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町奨学金条例(令和4年朝日町条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定により、奨学金の貸与及び給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第1号に規定する者)

第2条 条例第3条第1号に規定する規則で定める者は、本町の区域内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者及び永住者の配偶者等

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族)

(条例第3条第3号に規定する基準)

第3条 条例第3条第3号に規定する規則で定める基準は、三重県高等学校等修学奨学金の貸与に関する規則(平成14年三重県教育委員会規則第16号)第3条第1項第4号に規定する教育長が別に定める基準とする。

(奨学金の額)

第4条 条例第5条に規定する奨学金の額は、次のとおりとする。

(1) 貸与奨学金

 高等学校 年額14万円

 大学 年額24万円

(2) 入学支度金

 高等学校 4万円

 大学 5万円

2 貸与奨学金の貸付けには、利息は付さないものとする。

(奨学金の貸与又は給付の方法)

第5条 条例第5条に規定する奨学金の貸与又は給付の方法は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 貸与奨学金 高等学校及び大学共に最短修業年限の間、半年額分を4月と10月に一括で奨学生が指定した金融機関の口座(以下「金融機関の口座」という。)に入金する。ただし、取消し又は停止をされたときは、その翌月分から月割計算により貸与しない。

(2) 入学支度金 合格通知書を確認した後、金融機関の口座に入金する。

2 入学支度金の給付に当たっては、高等学校の入学時に入学支度金の給付を受けた者が、大学の入学時に入学支度金の給付を受けることを妨げない。

(申請)

第6条 条例第6条第1項に規定する申請は、朝日町奨学金受給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 住民票謄本(世帯全員のもの)

(2) 所得課税証明書(同一世帯の所得者全員のもの)

(3) 卒業の中学校長又は高等学校長の推薦書(様式第2号)

(4) 学校に在学中の成績証明書

(5) 高等学校又は大学の入学許可書又は在学証明書

2 前項の申請は、毎年3月31日までに行うものとする。

(奨学生の決定)

第7条 条例第6条第3項に規定する奨学生の決定の手続は、条例第3条に規定する奨学生となることができる者のうちから、次に掲げる基準により候補者を選考し、朝日町奨学基金の運用範囲内で、その可否を判断するものとする。

(1) 経済的な理由により修学に要する資金の支払が困難であること。

(2) 勉学意欲があると認められる者であること。

2 前項に規定する奨学生の選考その他町長が必要と認める事項を審査するため、朝日町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

3 選考委員会は、教育長、主任児童委員、総務課長、小中学校長及び町長が特に必要と認めた者の10名以内の者をもって構成し、奨学金受給申請者の中から朝日町奨学基金の運用範囲内で奨学生を決定する。

4 町長は、第1項による決定を行った場合、朝日町奨学生採用決定通知書(様式第3号)又は朝日町奨学生不採用通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

5 奨学生は、朝日町奨学生採用決定通知書により採用決定の通知を受けたときは、速やかに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 朝日町奨学金支給誓約書(様式第5号)

(2) 口座振込申出書(様式第6号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

6 前項に規定する書類の提出を行わなかった者は、奨学生となる資格を失うことがある。

(連帯保証人)

第8条 条例第7条に規定する連帯保証人が欠けたときは、奨学生は、直ちに町長に報告し、これを変更しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(届出)

第9条 条例第8条第1項各号に該当するときは、奨学生等異動届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

(奨学金の貸与の取消し等)

第10条 町長は、条例第8条第2項の規定により奨学金の貸与を取り消し、又は同条第4項の規定により奨学金の貸与を停止するときは、朝日町奨学金支給(取消・停止)通知書(様式第8号)により奨学生に通知するものとする。

(奨学金の給付等の終了)

第11条 奨学生は、対象学校を卒業したときは、朝日町奨学生卒業報告書(様式第9号)及び朝日町奨学金返還誓約書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告があったときは、当該報告を確認し、朝日町奨学金貸与終了通知書(様式第11号)により奨学生に通知するものとする。

(返還方法)

第12条 条例第9条第2項に規定する貸与奨学金の返還の方法は、奨学金の貸与の最終の月(大学へ進学した場合は、大学卒業の月)の翌月から起算して1年据え置き、貸与年数と同年数以内に月賦、年賦又は半年賦のいずれかの方法によって貸与を受けた奨学金の金額を返還しなければならない。

2 返還する時期は、半年賦の場合は6月及び12月とし、年賦の場合はそのいずれかの月とする。

(返還猶予)

第13条 条例第10条の規定により貸与奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、朝日町貸与奨学金返還猶予申請書(様式第12号)に、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) り災証明書、診断書その他特別の事情が存することを証する書類

(2) 在学証明書

2 町長は、前項の規定により申請のあった貸与奨学金の返還の猶予について決定したときは、朝日町貸与奨学金返還猶予決定・不決定通知書(様式第13号)により申請した者に通知するものとする。

(返還免除)

第14条 条例第11条の規定により貸与奨学金の返還の免除を受けようとする者は、朝日町貸与奨学金返還免除申請書(様式第14号)に、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 戸籍抄本等

(2) 貸与奨学金を返還することが困難である特別の理由が存することを証する書類

2 町長は、前項の規定により申請があった貸与奨学金の返還の免除について決定したときは、朝日町貸与奨学金返還免除決定・不決定通知書(様式第15号)により申請した者に通知するものとする。

(延滞利子)

第15条 条例第12条に規定する規則で定める延滞利子は、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成12年朝日町条例第5号)の例による。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(朝日町奨学金貸与規則及び朝日町奨学金返還規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 朝日町奨学金貸与規則(昭和54年朝日町規則第1号)

(2) 朝日町奨学金返還規則(昭和55年朝日町規則第1号)

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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朝日町奨学金条例施行規則

令和4年12月22日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年12月22日 教育委員会規則第2号
令和5年3月20日 教育委員会規則第2号