○朝日町奨学金条例
令和4年9月14日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、朝日町在住者で学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、高等専門学校(以下「高等学校」という。)及び大学に経済的理由により修学が困難な優秀なものに対する奨学金の貸与等について必要な事項を定め、社会に貢献する有用な人材を育成することを目的とする。
(種類)
第2条 奨学金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸与奨学金 入学後修学に必要と認められる資金のうち、その一部を在学中定期的に学資として貸与されるもの
(2) 入学支度金 入学時に必要と認められる資金のうち、その一部に充てるため1回に限り給付されるもの
2 入学支度金は、返還を要しない。
(資格)
第3条 奨学金の貸与及び給付を受ける者(以下「奨学生」という。)となることができる者は、次に掲げる資格の全てを満たす者とする。
(1) 奨学生又は当該奨学生の生計を維持する者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者その他規則で定める者であること。
(2) 高等学校又は大学に入学し、又は在学する者であること。
(3) 経済的理由により修学が困難であるとして規則で定める基準に該当する者であり、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でないこと。
(4) 奨学金を受ける者及び当該奨学金を受ける者と同一の生計に属する全ての者に本町の町税等の滞納がないこと。
(対象学校)
第4条 対象学校は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高等学校等 法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、高等専門学校(専攻科を除く。)、特別支援学校の高等部(専攻科を含む。)及び法第124条に規定する専修学校(修業年限2年以上の高等課程に限る。)
(2) 大学等 法第1条に規定する大学(短期大学を含む。)、高等専門学校(専攻科に限る。)及び法第124条に規定する専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。)
(金額等)
第5条 奨学金の額及び貸与又は給付の方法は、規則で定める。
(申請及び決定)
第6条 奨学生になろうとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、朝日町奨学基金の運用範囲内で奨学生の決定をするものとする。
3 前項に規定する決定の手続は、規則で定める。
(連帯保証人)
第7条 奨学金の貸与を受ける者は、連帯保証人を1名立てなければならない。
(取消し又は停止)
第8条 奨学生又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 進級できなかったとき。
(2) 休学、復学、転校又は退学をしようとするとき。
(3) 奨学生が死亡したとき。
2 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の貸与を取り消すことができる。
(1) 対象学校を退学したとき。
(2) 奨学生を辞退したとき。
(3) 第3条に規定する資格を欠いたとき。
(4) 虚偽その他不正な申請により貸与奨学金の貸与の決定を受けたとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
3 前項の規定に基づき、奨学生が奨学金の貸与を取り消されたときは、町長は、奨学金の一部又は全部を返還させることができる。
4 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の貸与を停止することができる。
(1) 進級できなかったとき。
(2) 休学するとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(返還)
第9条 奨学金の貸与を受けた者は、貸与奨学金を返還しなければならない。
2 貸与奨学金の返還の方法は、規則で定める。
(返還猶予)
第10条 町長は、災害、疾病、進学その他やむを得ない事由により、奨学生であった者が貸与奨学金の返還が困難であると認めるときは、貸与奨学金の返還を猶予することができる。
(返還免除)
第11条 町長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当し、貸与奨学金を返還することができなくなったと認めるときは、貸与奨学金の一部又は全部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神又は身体の機能に高度の障害を残し、労働能力を喪失したとき。
(3) その他特にやむを得ない事由があると認められるとき。
(延滞利子)
第12条 町長は、奨学生であった者が貸与奨学金の返還を延滞したときは、規則で定める延滞利子を徴収することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。