○朝日町立学校に設置する学校運営協議会の組織及び運営に関する規則
令和3年1月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5及び朝日町立学校の管理に関する規則(平成5年朝日町教委規則第1号)第13条の3の規定に基づき、朝日町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関して朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営の参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学校経営計画に関すること
(3) 組織編成に関すること
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること
2 校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第4条 協議会は、学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に関する任用を除く)について、教育委員会を経由し、三重県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ、校長の承認を受けるものとする。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(住民参画の促進等)
第6条 協議会は、学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 校長
(4) 教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学校評議員
(8) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
3 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第8条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他、協議会及び学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(任期)
第9条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第7条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年朝日町条例第11条)の例によるものとする。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第12条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第13条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第8条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。