○朝日町公用車管理規則

平成26年12月9日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町の本庁並びに出先機関における公用車の管理等に関し、法令その他の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「町の機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章の規定に基づいて設置される朝日町の執行機関、朝日町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年朝日町条例第14号)第3条の規定に基づいて設置される水道事業、下水道事業及びこれらに置かれる機関をいう。

2 この規則において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項から第4項までに規定する自動車、原動機付自転車及び軽車両で、町の機関が所有し、又は占有し、かつ、現に町の機関において管理しているものをいう。

4 この規則において「所属長」とは、町の機関に置かれる課長をいう。

5 この規則において「運転者」とは、次に掲げる者で、第2項に規定する公用車を運転するものをいう。

(1) 職員

(2) 臨時的任用職員

(3) 会計年度任用職員

(4) 非常勤職員

(5) その他町長が必要と認める者

(管理の原則)

第3条 公用車の管理に際しては、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公用車は、使用目的に応じて、もっとも効率的な運用を図ること。

(2) 公用車は、常に良好な状態に整備するとともに、火災、盗難等の事故防止に努めること。

(3) 公用車を使用しないときは、公用車及び鍵は、所定の場所に格納又は保管すること。

(管理の総括)

第4条 庶務・町史編さん課長は、公用車の管理を総括するものとする。

2 庶務・町史編さん課長は、公用車の管理に関し必要があると認めるときは、所属長に対し報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を指示することができる。

(管理)

第5条 所属長は、当該所属に係る公用車を管理するものとする。

2 所属長は、当該所属に係る公用車の管理に当たっては、その保全、整備及び燃料消費の状況について常に把握し、これらについて適切な措置を講ずるものとする。

(安全運転管理者等)

第6条 安全運転管理者は、庶務・町史編さん課に所属する者から町長が選任する。

2 副安全運転管理者は、必要に応じて町長が選任する。

3 安全運転管理者は、公用車の安全運転の確保を図るため、安全運転管理者規程(昭和45年朝日町訓令第3号)に定める業務を処理するものとする。

4 副安全運転管理者及び所属長は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(公用車の修理)

第7条 運転者は、公用車の修理を必要と認めるときは、事前に所属長を通じ庶務・町史編さん課長の承認を受けて実施しなければならない。

(使用等の原則)

第8条 公用車の使用又は借受け(以下「使用等」という。)に際しては、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公務を円滑に遂行するために運転者に命ぜられた者以外の者の運転は、絶対に認めないこと。

(2) 公私の別を厳正にし、関係法令の規定を遵守すること。

(3) 運転者としての規律、健康及び精神の安定に万全を期すること。

(4) 所属長は、相互に協力し、公用車の効率的な運用を図り、交通安全に努めること。

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、当該所属に係る公用車の使用等を承認してはならない。

(1) 運転者の公務の遂行上、必要があると認めるとき。

(2) 来客の用に供する場合において、特に必要があると認めるとき。

(3) その他所属長が、特に必要があると認めるとき。

3 運転者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。この場合、直ちに所属長にその旨を報告しなければならない。

(1) あらかじめ承認された公用車の使用等の内容に反して運行すること。

(2) 公務の遂行に関係のない者を便乗させること。

(3) 公用車を自宅に持ち帰ること。

4 所属長は、災害その他の事由により公用車の使用等を不適当と認めるときは、公用車の使用等を禁止し、又は制限することができる。

(使用手続)

第9条 運転者は、公用車を使用しようとするときは、事前に当該公用車を管理する所属長に申込み、その承認を受けなければならない。ただし、第2条第5項第4号及び第5号に規定する運転者は、公用車使用申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、管理する所属長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 所属長は、公用車の使用を承認したときは、運転者に当該公用車の鍵及び運転日誌を交付するものとする。

(運転者の遵守事項)

第10条 運転者は、別に定めのあるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交通関係法令を守り、安全運転に努めるとともに、公用車の効率的な運行を図ること。

(2) 過労、疾病その他の理由により、安全な運転に支障を来たすおそれがあるときは、必ず所属長に申し出ること。

(3) 運転に適した服装を着用すること。

(事故の報告等)

第11条 運転者は、衝突、火災その他の事故が生じたときは、直ちに道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する措置を講ずるとともに、当該所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転者は、交通関係法令に違反したとき、又は交通事故による処分が決定したときは、その状況及びその旨を速やかに所属長に報告しなければならない。

(事故の取扱い等)

第12条 公用車の使用中における交通事故の補償及び修理費用は、対人及び対物とも全額、朝日町の負担とする。ただし、運転者等からの報告に基づき、運転者の過失及び責任が明らかな場合については、次に掲げる費用を運転者の負担とする。

(1) 見舞金又は見舞品

(2) 医師の診断書料

(3) 補償及び修理費用(保険補塡費用を除く)の100分の10。ただし、2万円を限度とする。

(4) 罰金又は科料等の反則金

(5) その他前各号の附帯費用

(6) 無断使用、無免許運転、飲酒運転による事故費用の全額

(違反の取扱い等)

第13条 公用車の使用中における交通違反による罰金又は科料等の反則金は、全額運転者等の負担とする。

(燃料の補給)

第14条 運転者は、公用車の燃料の補給に当たっては、当該公用車に指定された給油所で給油するものとする。ただし、公務の遂行中、特別な理由により、指定された給油所以外で給油する必要が生じた場合は、この限りでない。

(運転日誌の備付け等)

第15条 所属長は、その所属する公用車ごとに、運転日誌を備付けなければならない。

2 運転者は、公用車の使用等を終えたときは、速やかに運転日誌に必要事項を記載しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

朝日町公用車管理規則

平成26年12月9日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)