○朝日町職員定数条例

昭和24年7月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに教育委員会の事務局に勤務する職員(休職者及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)及び教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)並びに公営企業の職員(休職者及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 83人以内

(2) 議会の事務局の職員 2人以内

(3) 選挙管理委員会の職員 兼務

(4) 監査委員の事務局の職員 兼務

(5) 教育委員会の事務局の職員及び教育機関の職員 25人以内

(6) 公平委員会の事務職員 兼務

(7) 農業委員会の職員 兼務

(8) 公営企業の職員 7人以内

計 117人以内

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内及び当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、昭和24年7月1日から施行する。

2 朝日町有給吏員定数規程は、昭和24年6月30日限り廃止する。

(昭和26年3月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第8号)

この条例は、昭和36年3月1日から施行する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、昭和40年11月17日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

1 この条例は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第3号議会事務部局の職員については、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条、第2条、第5条及び第6条の規定による改正後の朝日町職員定数条例第1条、朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、朝日町町長及び副町長の給料及び旅費に関する条例題名、第1条、第2条及び別表並びに朝日町青少年問題協議会設置条例第3条の規定並びに第7条の規定による朝日町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止の規定は適用せず、改正前の朝日町職員定数条例第1条、朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、朝日町町長及び副町長の給料及び旅費に関する条例題名、第1条、第2条及び別表並びに朝日町青少年問題協議会設置条例第3条の規定並びに廃止前の朝日町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

朝日町職員定数条例

昭和24年7月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和24年7月1日 条例第1号
昭和26年3月26日 種別なし
昭和36年2月27日 条例第8号
昭和40年11月17日 条例第13号
昭和41年4月1日 条例第5号
昭和42年2月28日 条例第8号
昭和42年3月31日 条例第12号
昭和42年6月9日 条例第16号
昭和43年3月25日 条例第13号
昭和43年5月3日 条例第21号
昭和43年9月1日 条例第24号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和45年4月1日 条例第6号
昭和45年7月6日 条例第13号
昭和46年3月1日 条例第4号
昭和46年3月31日 条例第9号
昭和47年3月28日 条例第7号
昭和48年2月27日 条例第6号
昭和49年4月30日 条例第12号
昭和51年11月22日 条例第25号
昭和53年3月14日 条例第2号
昭和55年3月17日 条例第5号
昭和56年3月16日 条例第4号
昭和57年3月15日 条例第1号
昭和59年6月25日 条例第17号
昭和63年6月17日 条例第5号
昭和63年12月24日 条例第15号
平成元年9月28日 条例第19号
平成2年6月20日 条例第9号
平成3年12月21日 条例第21号
平成4年12月24日 条例第21号
平成6年12月26日 条例第18号
平成8年12月20日 条例第24号
平成10年3月20日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年3月18日 条例第11号
平成28年12月15日 条例第26号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第14号
令和4年12月13日 条例第23号