○朝日町議会事務局設置等に関する条例

昭和47年11月30日

条例第19号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき朝日町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、主事その他の職員を置く。

2 事務局長、主事その他の職員の定数は、朝日町職員定数条例(昭和24年朝日町条例第1号)の定めるところによる。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主事その他の職員は、上司の指揮監督を受け事務に従事する。

(職務代理)

第4条 事務局長に事故があるときは、議長の指定する主事がその職務を代行する。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くのほか、必要な事項は議長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に朝日町議会の事務に従事する職員は、議会事務局のそれぞれの職に任命されたものとみなす。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町議会事務局設置等に関する条例

昭和47年11月30日 条例第19号

(昭和58年6月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年11月30日 条例第19号
昭和58年6月27日 条例第14号