○朝日町副町長定数条例

平成24年12月12日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副町長の定数は、1人とする。

 略

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(朝日町に副町長を置かない条例の廃止)

2 朝日町に副町長を置かない条例(平成19年朝日町条例第11号)は、廃止する。

(朝日町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 朝日町特別職報酬等審議会条例(昭和39年朝日町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝日町防災会議条例の一部改正)

4 朝日町防災会議条例(昭和37年朝日町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝日町副町長定数条例

平成24年12月12日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)