○朝日町副町長定数条例
平成24年12月12日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附則 略
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(朝日町に副町長を置かない条例の廃止)
2 朝日町に副町長を置かない条例(平成19年朝日町条例第11号)は、廃止する。
(朝日町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 朝日町特別職報酬等審議会条例(昭和39年朝日町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町防災会議条例の一部改正)
4 朝日町防災会議条例(昭和37年朝日町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略