○朝日町防災会議条例

昭和37年11月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、朝日町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 朝日町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長、副会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、副町長をもって充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 三重県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(2) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(3) 消防団長

(4) 議会議長

(5) 自治区長会長

(6) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(7) 前各号のほか町長が適当と認めて任命する者

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、三重県の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町防災会議条例

昭和37年11月30日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年11月30日 条例第3号
平成9年3月19日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第12号
平成24年12月12日 条例第18号
平成25年3月18日 条例第11号