○朝日町保健福祉センターの設置及び管理に関する規則

平成18年3月31日

規則第19号

朝日町保健福祉センターの設置及び管理に関する規則(平成6年朝日町規則第10号)の全部を改正する。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用予定の日前7日まで(町長が特に必要と認めた場合を除く。)に朝日町保健福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申請を許可するときは、当該申請の日から5日以内に朝日町保健福祉センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の許可の順序は、利用許可申請の順による。

(利用の許可変更及び取消し)

第4条 朝日町保健福祉センター(以下「センター」という。)の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、朝日町保健福祉センター利用許可変更・取消し承認申請書(様式第3号)に交付された利用許可書を添えて、事前に指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、朝日町保健福祉センター利用許可変更・取消し承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用者の守るべき事項)

第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 条例第9条に各号に掲げる者の利用を拒否し、又は退場させること。

(2) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 規定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 酒気を帯びた状態での利用、又はセンター内での飲酒はしないこと。

(5) 危険物、不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(利用料)

第6条 条例第11条に規定する利用料は、利用許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料の還付)

第7条 既に収めた利用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、町長はその全部を還付することができる。

(1) 利用者の責めでない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 第4条の規定により利用の許可を取り消した場合でも、町長が特に認めたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(施設)

第8条 条例第14条に規定する施設の必要な規則は、別に定める。

(損傷等の届出)

第9条 利用者は、センターの建物、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、朝日町保健福祉センター設備等損傷、滅失届(様式第5号)を指定管理者に提出し、必要な指示を受けなければならない。

(係員の立入り)

第10条 利用者は、係員が職務執行のため利用中の施設又は各室に立ち入ることを拒むことはできない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

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朝日町保健福祉センターの設置及び管理に関する規則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成20年1月1日施行)