○朝日町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年9月16日
条例第19号
朝日町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年朝日町条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、朝日町保健福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置・名称及び位置)
第2条 保健、福祉の向上を図る活動拠点としてセンターを設置する。
名称 朝日町保健福祉センター(さわやか村)
位置 朝日町大字小向891番地の5
(事業)
第3条 センターは次の事業を行う。
(1) 保健指導に関すること。
(2) 健康に係る各種検診及び予防接種に関すること。
(3) 健康増進に関すること。
(4) その他衛生に関すること。
(5) 社会福祉の普及、宣伝に関すること。
(6) 福祉団体の育成指導及び連絡、協議に関すること。
(7) その他福祉に関すること。
(8) その他町長が特に認める事業に関すること。
(管理)
第4条 センターの管理は、朝日町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年朝日町条例第17号)により町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月7日までの日
(2) 土曜日及び日曜日
(開館時間)
第6条 午前8時30分~午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用対象者)
第7条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する保健福祉事業の対象者となる者
(2) その他町長が特に認める者
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他、管理、運営上不適当と認められるとき。
(1) 利用許可に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理及び運営に支障があると認めたとき。
(利用料)
第11条 利用者は、別表に定める額の利用料を前納しなければならない。
2 町長が特別の事情があると認めるときは、前項の利用料を減免することができる。
(損害賠償)
第12条 センターの利用者は、設備、備品等を損傷し又は滅失したときは、その損害賠償をしなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(職員)
第13条 センターに必要な職員を置くことができる。
(設置)
第14条 センターに次の施設を置く。
朝日町地域包括支援センター
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は当該指定を受けたセンター(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除き、町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第16条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該の日)から起算して5年間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
朝日町保健福祉センター利用料
区分 | 利用料 |
第3条に規定する事業 | 無料 |
上記以外 | 1回につき 500円 |