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単品スライド条項の適用及び運用について
更新日:2026年10月1日
単品スライド条項の適用
昨今の建設資材等の高騰を受け、本町発注の建設工事において、工事請負契約約款第26条第5項の規定(単品スライド条項)を適用します。
単品スライドについて
「単品スライド条項」とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
対象となる工事
適用開始日に施行中の工事及び適用開始日以降に発注される工事で、搬入時又は購入時の工事材料の実勢価格と契約時の価格差が工事請負代金額の1%以上変動する工事。
申請・適用手続き
受注者は、工期末の2か月前までに工事担当課へ申請を行い、協議を実施し、適用となる場合は工期末に変更を行います。なお、書面での請求(様式1、様式5)に加え、「燃料油」以外の資材については、受注者の購入内容(数量、単価、購入日等)が確認できる証明書類の添付が必要です。
関連ファイル
- 建設工事請負契約書第26条第5項の運用について(PDF:208KB)
- 建設工事請負契約書第26条第5項に伴う実施フロー(PDF:147KB)
- 建設工事請負契約書第26条第5項の運用に伴う関係様式(rtf type:210KB)
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このページに関する問い合わせ先
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