トップページ 暮らしの情報 暮らし・手続 ごみ・環境・動物 ごみルールの守られていないごみは回収しません
ルールの守られていないごみは回収しません
更新日:2026年7月23日
ルール違反のごみは、収集せず、違反シールを貼ってその場に取り残します。
平素より朝日町の環境行政に対し、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
朝日町では、ごみの減量・再資源化を促進するため、ルールが守られていないごみは収集せず、ルール違反であることをお知らせする違反シールを貼って、その場に取り残します。ルール違反であることをごみの排出者本人に理解していただき、自主的な改善を促すことが目的です。
町民の皆様、一人ひとりの取り組みによって、朝日町は1日のごみの1人当たりの排出量が県内最小を維持しております。しかしながら、未だにルールが守られずに出されるごみがあることから、さらなるごみ減量・再資源化を図るため、より一層ごみの分別・排出ルールの遵守をお願いいたします。
ごみの分別・排出ルール
1.きちんと資源物と分別して出す
2.必ず指定袋で出す
3.収集日の朝8:30までに出す
4.地域で決められた場所に出す
取り残しの対象となるもの
・指定袋に入れずに出されたごみ
例)他市町村のごみ袋、レジ袋など、指定袋以外で出された場合
・分別されずに出されたごみ
例)資源物(ビン、缶、ペットボトル等)が混在して出された場合
・その他ごみ置き場に排出できないごみ
例)粗大ごみ、処理困難物、車の部品、家電リサイクル法対象機器
・事業所から出されたごみ
例)事業所、商店、飲食店などから出る、大量のシュレッダー、生ごみ、木材等
違反シールが貼られたごみを確認した場合
ごみの排出者自らが違反内容を確認し、ごみ出しルールを守ったうえで、あらためて出してください。(違反ごみだけを取り除き、再度、指定ごみ袋を再利用する場合は違反シール部分に大きく×印(バツ)を書いてください)
違反ごみがそのまま取り残されると地域の皆様に再分別をしていただきますので大変な迷惑がかかってしまいます。分別に不安がある場合はあらかじめ、「ごみの出し方ハンドブック」や「ごみ分別アプリさんあ~る」を参考にしていただくか、直接防災環境課までご確認いただいても結構です。
また、違反ごみの再分別中に排出者が特定された場合は、役場の職員が訪問・指導を行います。何度も改善されない悪質な場合は、関係機関等と連携し、ごみの排出状況に応じた防止対策を実施します。
みなさまのご理解とご協力をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
防災環境課
電話番号:059-377-5610
ファクス:059-377-5661