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令和8年8月からの介護保険制度の見直しについて(負担限度額認定)

更新日:2026年7月10日

 令和8年8月からの介護保険制度の見直し(負担限度額認定)について

 令和7年12月にとりまとめられた社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、負担能力に応じた負担を図る観点から、介護保険施設における居住費の助成である特定入所者介護サービス費(補足給付)について負担限度額の見直しを行う、介護保険制度の改正に伴い、介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費の負担限度額および利用者負担段階の基準が令和8年8月から見直されます。

●介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が令和8年8月1日から変わります。(厚生労働省)(PDF/148KB)

 

負担軽減の対象者および利用者負担段階

 本人、配偶者(内縁関係を含む)および本人と同じ世帯員全ての方が市町村民税非課税であり、預貯金などの資産について下記に該当する方。

○第1段階:老齢福祉年金の受給者・生活保護の方

○第2段階:公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が80.9万円(令和8年8月以降は82.65万円)以下の方

○第3段階(1):公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が80.9万円(令和8年8月以降は82.65万円)超120万円以下の方

○第3段階(2):公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が120万円超の方

段階 預貯金等金額
第1段階 単身1,000万円以下・夫婦で2,000万円以下
第2段階 単身650万円以下・夫婦で1,650万円以下
第3段階(1) 単身550万円以下・夫婦で1,550万円以下
第3段階(2) 単身500万円以下・夫婦で1,500万円以下

 

 

食費、居住費の補足給付額の見直し(負担限度額)

令和8年8月1日以降

  居住費等 食費

利用者負担段階区分

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型

個室

多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階

880円

550円

550円

(380円)

 0円 300円 300円
第2段階

880円

550円

550円

(480円)

430円

390円 600円
第3段階(1)

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

680円 1,030円
第3段階(2)

1,470円

1,470円 

1,470円

(980円)

530円

[430円]

1,420円 1,360円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります。

※介護老人保健施設・介護医療院等に入所中の方で室料を徴収していない場合の負担限度額は[]内の金額になります。

 

令和8年7月31日まで

  居住費等 食費

利用者負担段階区分

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型

個室

多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階

880円

550円

550円

(380円)

 0円 300円 300円
第2段階

880円

550円

550円

(480円)

430円

390円 600円
第3段階(1)

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

650円 1,000円
第3段階(2)

1,370円

1,370円 

1,370円

(880円)

430円

1,360円 1,300円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります。

 

このページに関する問い合わせ先

保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790

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