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令和8年8月以降の後期高齢者医療制度における資格確認書・資格情報のお知らせについて
更新日:2026年7月10日
令和8年8月以降の資格確認書等の取扱いについて
ご年齢やマイナ保険証の利用状況に応じ、資格確認書もしくは資格情報のお知らせが交付されます。
令和8年8月1日以降は、85歳以上のかた全員、及びマイナ保険証を普段からご利用されていないかた(マイナ保険証をお持ちでないかたを含む)に対しては資格確認書が、それ以外のかたには資格情報のお知らせが交付されることになります。

※1 医療機関等によっては、マイナ保険証のみでは受診等できない場合があります。
※2 マイナ保険証もご利用いただけますが、利用回数によっては
次年度以降資格情報のお知らせの発行対象となる可能性があります。
マイナ保険証を普段からご利用されていないかたは、以下の2項目に該当しないかたです。
1.過去一年間で6回以上マイナ保険証を利用しているかた。
2.概ね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用されているかた。
資格確認書について
資格確認書の発行対象者は上記表のとおりですが、それ以外にも
・マイナンバーカードを返納、紛失したかた。
・マイナ保険証の利用登録を解除したかた。
・マイナンバーカード、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているかた。
・DV被害者等、マイナポータルや医療機関での自己情報を提供不可としているかた。
に当てはまる方も資格確認書の発行対象となります。
●マイナ保険証を保有しているかたでも、マイナ保険証での医療機関等の受診が難しいかたには申請により資格確認書を交付します。保険福祉課にて申請してください。
このページに関する問い合わせ先
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790