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トップページ 暮らしの情報 健康・福祉 社会福祉/母子・父子福祉 生活支援・生活福祉第十二回特別弔慰金

第十二回特別弔慰金

更新日:2026年2月12日

 戦没者等のご遺族の皆様へ 第十二回特別弔慰金が支給されます

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

※前回朝日町で受け付けた前回受給者の方には令和7年6月までに請求に関するご案内を送付済です。前回受給者の方のうち令和7年3月31日までに亡くなられた方については、令和7年4月1日(基準日)に生存していないため、請求に関するご案内は送付しておりません。

※前回受給者が令和7年3月31日までに亡くなっており、令和7年4月1日(基準日)に他の遺族が生存している場合、その遺族内で順位表のうち最高順位の方から請求可能です。請求は1名しかできないため、同順位者が複数名生存している場合は調整のうえ請求者を決定して請求して下さい。

※前回受給者が令和7年4月1日(基準日)以降に亡くなった場合、その相続人が今回(第十二回特別弔慰金)に限り請求可能です。ただし、前回受給者と同順位の遺族が生存している場合はその遺族と調整のうえ請求者を決定して請求して下さい。

※特別弔慰金の支給対象遺族は、日本国籍を持つ戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。

 

 

支給内容

額面27.5万円 5年償還の記名国債

 

請求期間

令和10年3月31日まで

(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

 

請求方法等

特別弔慰金の請求受付場所は請求者の現住所地になります。

今回請求される方が朝日町にお住まいの場合は、保険福祉課までご相談下さい。

戦没者等が亡くなる前に住んでいた場所が朝日町であっても、朝日町への請求ではなく請求者の現住所地市区町村へ請求することとなります。

 

関連ファイル

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。

詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関する問い合わせ先

保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790

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