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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

更新日:2026年1月28日

 

 令和6年5月17日、父母が離婚した後も子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、養育費、親子交流などに関する規定を見直すもので、令和8年4月に施行されます。

 詳しくは下記のリンク先のホームページ、パンフレットをご確認ください。

 

法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

  

     【法務省作成パンフレット】

 

     

このページに関する問い合わせ先

子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790

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