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「物価高対応子育て応援手当」について

更新日:2026年1月26日

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

それを受けて、朝日町でも支給対象者の方に本手当の支給を行います。

物価高対応子育て応援手当のご案内

 

対象児童

児童手当の支給対象となっている児童
(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に生まれた児童)

 

支給対象者

【1】令和7年9月分の児童手当を朝日町から支給された児童手当受給者

  (※9月に出生した児童は10月分)

【2】令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等

【3】所属庁から児童手当の支給を受けている公務員

  (令和7年9月30日時点で朝日町に住民票がある方)

【4】令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により、

   新たに児童手当の受給者となった父母等

 

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

 

支給時期

令和8年2月下旬から順次支給を開始します。

 

申請が不要な方

●上記、支給対象者【1】に該当する方

 申請不要で受け取れます。

 原則、児童手当の指定口座へ振り込みます。

※口座の解約等により変更が必要な場合は、口座変更届を2/10(火)まで届出書を提出してください。

令和7年9月以降に朝日町へ転入された方は、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、振り込まれます。

 

申請が必要な方

●上記、支給対象者【2】から【4】に該当する方

【2】令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等

【3】所属庁から児童手当の支給を受けている公務員

  (令和7年9月30日時点で朝日町に住民票がある方)

【4】令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により、

   新たに児童手当の受給者となった父母等

   ※元配偶者等から応援手当に相当する額を受け取っている場合や、

   養育するこどものために費消されている場合は受給ができません。

 

申請方法

支給対象者【2】から【4】までに該当する方は、以下の書類を窓口または郵送にて申請してください。

  • 物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)
  • 通帳、キャッシュカードの写し  ※申請書に受取口座を記入した場合

※公務員の方は、勤務先から児童手当の受給状況証明を受けた申請書を受け取り、朝日町へ提出してください。

※公金口座への振込希望の場合は、事前に公金口座の登録が必要です。

 

 

各様式のダウンロード

各申請に必要な書類は以下のとおりです。申請書類は窓口にもご用意があります。

 

●申請が必要な方

 物価高対応子育て応援手当申請書(PDF/324KB) / <記入例>

 ・申請・請求者欄・・・「記名+押印」または「署名」

 ・受取口座・・・申請・請求者名義の口座となります

 ※締め切り・・・3/31(火)必着

 但し、出生や離婚等により上記に間に合わない場合は、4/30(木)必着

 

●本手当の受給を拒否する場合
 受給拒否の届出書(PDF/134KB)

 ※締め切り・・・2/10(火)必着


児童手当の登録口座が解約等の理由により使用できない場合
 支給口座登録等の届出書(PDF/308KB)

 ※マイナンバーカードのコピーを添付される場合は、顔写真がある面のみ添付してください。(個人番号が記載された面は添付しないでください)

 ※締め切り・・・2/10(火)必着

 

 

よくある質問

Q.引っ越した場合はどうなりますか?
A.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、前述の引越前の市町村にお問い合わせください。

 

Q.DV被害により、子どもとともに避難していますが、どうなりますか?
A.避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

 

 

物価高対応子育て応援手当コールセンター

 こども家庭庁 コールセンター 
 電話:0120-252-071
 時間:平日9時から18時まで

 

リンク

 

 

このページに関する問い合わせ先

子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790

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