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自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

更新日:2026年2月10日

自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が導入されます

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの車両の交通違反に対して「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。

16歳以上が対象となり、違反行為に対して反則金が定められています。

また、酒酔い運転や危険行為の反復などの悪質な違反は、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

自転車も自動車と同じ「車両」です。基本的な交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。

広報チラシ1

県警チラシ2

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