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災害弔慰金・災害障害見舞金制度

更新日:2026年1月11日

 災害弔慰金・災害障害見舞金とは

国の法律、町の制度に基づき、町が、自然災害により死亡された方の遺族等に支給するものです。

〇災害弔慰金:自然災害により死亡された方の遺族に支給

〇災害障害見舞金:自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給

 

対象となる自然災害

次の規模の自然災害が支給の対象となります。

〇町内において5世帯以上の住家が滅失した災害

〇県内において5世帯以上の住家が滅失した市町が3以上ある災害

〇県内において災害救助法が適用された市町がある災害

〇災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

 

支給対象者と支給額

災害弔慰金

1.支給対象者

〇自然災害により死亡された方のご遺族

 ※死亡した者の死亡当時における

  ア.配偶者、子、父母、孫、祖父母

  イ.アのいずれもが存在しない場合は、 兄弟姉妹

   (死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

 

2.支給金額

〇生計維持者の方が死亡した場合・・・500万円

〇生計維持者以外の方が死亡した場合・・・250万円

 

3.災害関連死

津波や建物の倒壊など自然災害に直接起因する死亡と区別して、被災後の避難所生活の継続など環境の変化により体調を崩して死亡した場合等の、いわゆる「災害関連死」として認定された場合にも「災害弔慰金」は支給されます。

※災害と死亡との間に因果関係が認められる場合に支給します。

 

災害障害見舞金

1.支給対象者

自然災害により次の障害を受けた方

1. 両眼が失明したもの

2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

6. 両上肢の用を全廃したもの

7. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

8. 両下肢の用を全廃したもの

9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

 

2.支給金額

〇生計維持者の方が障害を受けた場合…250万円

〇生計維持者以外の方が障害を受けた場合…125万円

 

支給の制限

次の場合には、災害弔慰金、災害障害見舞金は支給されません

1.死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合

2.災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合

3.災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合

このページに関する問い合わせ先

保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790

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