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若年がん患者に対する在宅療養支援事業

更新日:2026年4月8日

 

在宅の療養を希望するAYA世代※等のがん患者が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を送ることができるように、在宅での生活支援に係る費用を助成します。

※AYA(アヤ)世代とは、Adolescent & Young Adult(思春期・若年成人)のことをいい、15歳~39歳の人があてはまりますが、本事業では対象者の年齢を拡大させ、0歳~39歳までの人を対象としています。

 


 

1. 対象者

  • 次のすべてに該当する方
  1. 支援事業の利用を申請する日および支援事業対象サービスの利用時点において、町内に住所を有している40歳未満の方
  2. がんの末期状態と診断された方(在宅における療養生活の支援および介護が必要な方)
  3. 支援事業と同等の支援または制度による補助金等の給付を受けることができない方

 

2. 助成対象サービスと助成額

区分 サービスの種類(介護保険と同等の範囲内の内容) 助成額 交付回数

在宅サービスに係る利用料

 

・訪問介護  

・訪問入浴介護

交付対象経費に10分の9を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
1カ月につき上限81,000円

支援対象者1人につき6回を限度とする

福祉用具の貸与に係る費用

 

・車椅子  

・車椅子附属品

・特殊寝台 

・特殊寝台附属品

・床ずれ防止用具 

・体位変換器 など

福祉用具の購入に係る費用

・腰掛便座 

・自動排せつ処理装   置の交換可能部品

・入浴補助用具 

・簡易浴槽など

交付対象経費に10分の9を乗じて得た額

(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)

1カ月につき上限90,000円

支援対象者1人につき1回を限度とする

※生活保護法の規定に基づく被保護者については、在宅サービスに係る利用料および福祉用具の貸与に係る費用の助成額は1カ月につき上限90,000円(支援対象者1人につき6回を限度とする)、福祉用具の購入に係る費用の助成額は1カ月につき上限100,000円になります(支援対象者1人につき1回を限度とする)。

 

3. 利用の流れ

利用申請(サービス利用前)


申請者は、申請書と医師の意見書、本人確認書類を子育て健康課へ提出してください。

※令和8年4月1日以降のサービスの利用、または購入に限ります。

 

利用決定(却下)通知書の送付


申請内容を審査し、支援事業の利用の可否を決定し、町から決定(却下)通知書を送付します。

 

サービスの利用開始・福祉用具の購入


【サービスの利用】

支援事業対象サービスの提供事業所等と契約を行い、サービス利用を開始してください。

 

【福祉用具の購入】

福祉用具を購入してください。

 

サービス利用料・福祉用具購入費の支払い


【サービスの利用】

支援事業対象サービスの提供事業所から請求された全額を利用者が支払います。その際、領収書とサービスの内容・利用回数・金額が記載された明細書の発行を必ず受けてください。

 

【福祉用具の購入】

購入費全額を利用者が支払います。その際、領収書の発行を必ず受けてください。

 

助成金の請求


助成金交付申請書兼請求書と領収書等を子育て健康課へ提出してください(サービス利用の場合は1カ月ごとに提出してください)。

 

助成金の支払い


町が請求内容を審査し、適当と認められた時はご指定の口座に助成金を支払います。

 

 

 

 申請期限

 支援事業対象サービスの利用開始、または購入した日の翌日から起算して1年以内

  ※令和8年4月1日以降のサービスの利用、または購入に限ります。

 

 申請方法

 下記の申請に必要な書類を、子育て健康課の窓口へ持参または郵送してください。

 

 申請に必要な書類

 利用申請

 助成金の請求

 利用申請の内容に変更が生じた場合

 

このページに関する問い合わせ先

子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790

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