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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(令和8年4月1日施行)

更新日:2025年12月9日

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

 

詳しくは、法務省ウェブサイト「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育等に関する見直し)について」(外部リンク)をご覧ください。

 

このページに関する問い合わせ先

広報・町民課
電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790

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