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要配慮者利用施設
更新日:2025年4月30日
「要配慮者利用施設」とは、高齢者や障がい者、乳幼児など自力避難が困難な方が利用する施設であり、災害時の被害を最小限に抑えるため、避難確保計画の作成や避難訓練などの防災対策が求められる施設です。対象となる施設には、社会福祉施設、医療施設、保育所、幼稚園、学校などが含まれます。
なお、被害想定の変更があった場合等による施設の指定状況によって随時更新されます。
朝日町の要配慮者利用施設
浸水区域内の要配慮者利用施設
土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設
このページに関する問い合わせ先
防災環境課
電話番号:059-377-5610
ファクス:059-377-5661

