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農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税の課税軽減措置について

更新日:2025年9月10日

令和7年6月、農林水産省から通知文書を受け、町における事務処理状況を点検した結果、一部の農地で課税軽減措置が適用されていなかった可能性があることが判明しました。

対象となる皆さまには、心より深くお詫びを申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

 

原因及び詳細

平成28年4月の地方税法の一部改正により、全農地を農地中間管理機構へ貸し付けた農地については、固定資産税の軽減措置を講じることになっていますが、情報連携の不備により軽減措置が適用されず、本来より多く課税されていた可能性があります。

なお、軽減措置を受けるためには、他市町の農地も含め全農地が貸し付けられている必要があります。

 

対象人数及び還付税額

現時点での対象者数は27名、還付総額は47,900円の見込みです。

 

今後の対応

上記対象者27名の方には、調査票を送付し、条件を満たしていることが確認できた場合に、過納税額を還付いたします。

 

再発防止策

農業委員会と税務課の情報連携を徹底し、毎年度の確認体制を整備します。

 

このページに関する問い合わせ先

朝日町農業委員会事務局(産業建設課)
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543

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