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妊婦のための支援給付

更新日:2025年4月1日

 子ども・子育て支援法の改正により、「出産・子育て応援事業」は、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」事業に移行します。

 

ご案内

 妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と一体的に実施します。妊娠・出産に関しての疑問や不安なことなど、お気軽にご相談ください。

 

【こども家庭庁】“妊婦のための支援給付”のご案内

【こども家庭庁】“妊婦のための支援給付”のご案内(PDF/766KB)

 

対象者

 申請時点で朝日町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。

※すでに他の自治体で「妊婦のための支援給付」を受けている場合は対象外となります。

 

 

支給について

 朝日町では 、妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。

1回目は妊娠届出の面談時に、2回目は出産後の訪問時にご案内と申請書をお渡しします。

 

支給額

  • 妊婦支援給付金(1回目) :50,000円
  • 妊婦支援給付金(2回目) :胎児1人あたり50,000円

※双子の場合は、妊婦支援給付金(1回目) 50,000円、妊婦支援給付金(2回目)50,000円×2となります。

 

支給方法

 口座振込

 ※妊産婦ご本人様名義以外の口座へは振込みできません。

 

 

申請期間

  • 妊婦支援給付金(1回目):医療機関で胎児心拍が確認された日から2年以内 
  • 妊婦支援給付金(2回目):出産予定日の8週間前から2年以内

  ※出産予定日より前に出産している場合、出産日が起算日となります。

  ※流産・死産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関において確認

  された日を起算日として2年以内。

 

 

 

~流産・死産等を経験された方へ~

 

 妊婦支援給付金は、流産・死産等をされた方も対象になります。

その場合、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

【様式をダウンロード】(Word/26KB)

上記様式を印刷し、医療機関へお持ちください※発行にかかる費用は自己負担となります。
なお、死産の場合は死産証明の写しの提出によることも可能です。

 

また、窓口・電話等で保健師・看護師による相談も受け付けております。

つらい気持ちや悲しい気持ちを一人で抱え込まずにご相談ください。

 

【こども家庭庁】給付金と相談窓口のご案内

【こども家庭庁】給付金と相談窓口のご案内(PDF/257KB)

 

関連リンク:流産・死産等を経験された方へ(こども家庭庁ホームページ)

 

 

このページに関する問い合わせ先

子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790

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