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一般廃棄物収集運搬業の許可の取消しを行いました
更新日:2025年7月28日
令和7年7月25日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の4第1項に基づき、次のとおり行政処分を行いました。
1 被処分者
住所 三重県四日市市新浜町10番18号
名称 有限会社塩谷マルマス 取締役 塩谷 滋章
2 行政処分の内容
一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第7条の4第1項第4号)
3 行政処分の理由
被処分者は、令和7年7月24日付けで、三重県知事から法第14条の3の2の規定 に基づき、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し処分を受けたことにより、法第7条第5項第4号ホに該当するに至ったため、法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業許可(令和6年4月1日付け第54号)の取消しを行ったものです。
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