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令和7年度定額減税補足給付金「不足額給付」の支給について
更新日:2025年7月31日
制度の概要
定額減税補足給付金「不足額給付」とは、令和6年度に実施した「調整給付」(以下、「当初調整給付」という。)の支給額に不足が生じる方を対象に、追加で給付を行うものです。
実施主体
令和7年1月1日に住所のあった市区町村(令和7年度個人住民税課税団体)。そのため、現在朝日町にお住まいでも同日に朝日町以外に住民登録があった場合は、その市区町村が実施主体となります。
また、同日に朝日町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している市区町村が実施主体となります。
支給要件(支給対象者)
令和7年度個人住民税の納税義務者のうち、合計所得金額が1,805万円以下であり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。
〇不足額給付1
当初調整給付の算定において、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方。
<具体的な対象者の例>
〇不足額給付2
次の要件を全て満たす方。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税の対象外)。
- 税制度上、「扶養親族」に該当しない方(扶養親族として、定額減税の対象外)。
- 令和5・6年度に行われた低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方。
※低所得世帯向け給付…令和5年度非課税給付(1世帯7万円)、令和5年度均等割のみ課税給付(1世帯10万円)、令和6年度非課税化給付及び均等割のみ課税化給付(1世帯10万円)
<具体的な対象者の例>
上記1~3の要件すべてを満たす、
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
不足額給付の算定方法
※給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に「源泉徴収時所得税減税控除済額」が【3万円×(本人+扶養親族人数)】の金額で記載されている場合は所得税の定額減税が全てされているため、原則として所得税分の不足額給付はありません。(年末調整時と比べて確定申告では、扶養親族数が増えたなど控除不足額が増加するケースは除く。)
※給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に「控除外額(源泉徴収時所得税減税控除外額)」と記載されていたとしても、その額がそのまま所得税分の不足額給付として支給されるわけではありません。すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部措置されている場合、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、複数の所得がある場合など様々な要因があります。(年末調整時と比べて確定申告では扶養親族が減ったなどで控除不足額が減少するケースなど。)
給付金の支給手続きについて
不足額給付1の対象となる方へ、8月上旬に「お知らせ」又は「確認書」を送付予定です。(令和6年中に朝日町へ転入された方で対象となる方については、当初調整給付の算定団体からの情報が到着次第、あらためてご案内を送付する予定ですが、対象になると思われる方で通知が届かない場合はお問い合わせ下さい。)
【「お知らせ」が届いた方】
記載された内容をご確認いただき、特に内容に問題がなければ、手続きは不要です。
8月下旬に給付金を振り込む予定です。
【「確認書」が届いた方】
確認書に必要事項を記入して、添付書類(本人を確認できる書類の写し、振込先金融機関口座確認書類の写し)とともに、当町の窓口に郵送または直接ご提出ください。後日、希望口座に給付金を振り込みます。(町が確認書を受理した日から概ね30日以内に振込予定。)
不足額給付2の対象となる方は、当町の窓口にご相談のうえ申請下さい。対象となる方は『支給要件(給付対象者)』に記載のとおりです。本人もしくは被扶養者として定額減税(調整給付)の対象でなかった方であっても、令和5・6年度に行われた低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合は対象ではありません。
※不足額給付1における確認書の提出期限及び不足額給付2における申請期限は9月30日です。
お問い合わせ |
朝日町役場保険福祉課 「不足額給付」担当 電話:059-377-5659 受付時間:平日8:30~17:15 |
このページに関する問い合わせ先
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790