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外国税額控除について
更新日:2025年4月1日
国外において生じた所得で、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税されたとき、県民税、町民税の順で控除されます。さらに、それによっても控除しきれない場合は、3年間の繰越控除が認められています。
※外国税額控除の適用を受けるためには、「外国の所得税等の額の控除に関する明細書」を添付して確定申告する必要があります。
このページに関する問い合わせ先
税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790