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マイナンバーカードの継続利用(他市区町村からの転入の場合)について

更新日:2024年12月20日

継続利用手続きについて

他市区町村から朝日町に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用のお手続きが必要です。転入届出から1時間程度で継続利用のお手続きが可能となります。

 

マイナンバーカードの継続利用ができる条件

・転入届を「異動日の翌日から起算して14日以内」かつ「転出予定日の翌日から起算して30日以内」に行うこと。

・継続利用の届出を、転入届出日から起算して90日以内に行うこと。

 

※手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効となり、カードの再発行が必要となります。
その場合、マイナンバーカードの再発行は有料となりますのでご注意ください。

 

届出人

・本人、法定代理人、同一世帯員、任意代理人

 ※任意代理人の場合は即日のお手続きはできません。

 

届出に必要なもの

◇本人が手続きするとき

・手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です。)

◇同一世帯員、法定代理人が手続きするとき

・手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です。)

 同一世帯員の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど。)

◇任意代理人が手続きするとき

手続きに関する照会回答書を郵送しますので、受け取り後に代理人の方が再度ご来庁ください。

・照会兼回答書(封筒に入れて封をした状態でお持ちください。)

・手続きするマイナンバーカード

・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど。)

 

電子証明書の発行について

朝日町に転入した際、前住所で発行されていた署名用電子証明書は失効する為、必要な方は再発行のお手続きを行ってください。お手続きの際には、英数字6桁以上の暗証番号の入力が必要となります。なお、署名用電子証明書の発行手続きは原則ご本人様のみ可能です。代理人の方が署名用電子証明書の発行手続きをする場合は、照会回答書による手続きとなる為、即日完了しません。

 

このページに関する問い合わせ先

広報・町民課
電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790

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