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租税条約に基づく個人住民税(町民税・県民税)の免除について
更新日:2024年12月18日
租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止などを目的として締結される条約です。
条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税(町民税・県民税)の課税が免除になる場合があります。
- 所得税の減免について
租税条約による所得税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)を通して管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
※所得税の届出だけでは、個人住民税(町民税・県民税)の免除は受けられませんのでご注意ください。
- 個人住民税(町民税・県民税)の免除について
個人住民税の免除を受けようとする場合は、次の書類を提出していただく必要があります。
- 提出書類
管轄税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)
在留カードの写し(表裏両面)
- 提出期限
毎年3月15日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌月曜日)
※提出が無い年は、個人住民税(町民税・県民税)が免除されません。
- その他
給与支払報告書にある摘要欄の記載のみでは租税条約に基づく個人住民税(町民税・県民税)免除の対象となりません。
このページに関する問い合わせ先
税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790