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特別児童扶養手当

更新日:2024年12月13日

 特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。

 

受給できる方

 この手当を受給できる方は、身体や精神に【別表】に該当する程度の障がいのある児童を監督・保護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方です。

別表

【別表】

 

※ただし、次のような場合は、手当を受給することはできません。

児童が
  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 施設に入所しているとき(ただし、通園・通所している場合や、保育所、母子生活支援施設に入所している場合を除く。)

父・母又は

養育者が

  1. 日本国内に住所がないとき

 

手当の月額

障がい等級 1 級 2 級

手当月額

(児童1人につき)

55,350円 36,860円

(令和6年4月から適用)

 

手当の支払

 原則として年3回(4月・8月・11月)に、4か月分が支給されます。

 

所得制限限度額について

 請求者及びその配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、その年度中(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。詳しくはお問い合わせください。

 

申請について

 必要な書類や申請までの流れを個別でご案内しています。一度、子育て健康課までお問い合わせください。(☎059-377-5652)

 

関連リンク

厚生労働省のホームページ(外部リンク)

三重県のホームページ(外部リンク)

 

 

このページに関する問い合わせ先

子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790

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