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特別児童扶養手当
更新日:2024年12月13日
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給できる方
この手当を受給できる方は、身体や精神に【別表】に該当する程度の障がいのある児童を監督・保護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方です。
【別表】
※ただし、次のような場合は、手当を受給することはできません。
児童が |
|
父・母又は 養育者が |
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手当の月額
障がい等級 | 1 級 | 2 級 |
手当月額 (児童1人につき) |
55,350円 | 36,860円 |
(令和6年4月から適用)
手当の支払
原則として年3回(4月・8月・11月)に、4か月分が支給されます。
所得制限限度額について
請求者及びその配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、その年度中(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。詳しくはお問い合わせください。
申請について
必要な書類や申請までの流れを個別でご案内しています。一度、子育て健康課までお問い合わせください。(☎059-377-5652)
関連リンク
厚生労働省のホームページ(外部リンク)
三重県のホームページ(外部リンク)
このページに関する問い合わせ先
子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790