コンテンツにジャンプ

トップページ 暮らしの情報 暮らし・手続 届出・証明 お知らせ戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年4月22日

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

 お手元に通知が届きましたら、中に記載されているフリガナを確認してください。

 通知された氏名のフリガナが実際のフリガナと異なる場合は、正しいフリガナの届出をしてください。令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)に限り、届出が可能です。届出は、マイナポータルからオンラインで届出をしていただくか、書面での届出をしてください。

(1) マイナポータルからの届出については→ こちら(外部リンク)

(2) 書面での届出の場合には下記の様式をダウンロードしてください。

    1.氏の振り仮名の届(PDF/752KB)

    2.名の振り仮名の届(PDF/745KB)

 

 通知されたフリガナが正しい場合には、届出をしていただく必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載されフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

 

※詳しくは、法務省のウェブサイトをご覧ください※

戸籍に振り仮名が記載されます 法務省(外部リンク)

 

振り仮名の届出

 

 

 

 

 

 

このページに関する問い合わせ先

広報・町民課
電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?