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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
更新日:2025年4月22日
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
お手元に通知が届きましたら、中に記載されているフリガナを確認してください。
通知された氏名のフリガナが実際のフリガナと異なる場合は、正しいフリガナの届出をしてください。令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)に限り、届出が可能です。届出は、マイナポータルからオンラインで届出をしていただくか、書面での届出をしてください。
(1) マイナポータルからの届出については→ こちら(外部リンク)
(2) 書面での届出の場合には下記の様式をダウンロードしてください。
通知されたフリガナが正しい場合には、届出をしていただく必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
※詳しくは、法務省のウェブサイトをご覧ください※
このページに関する問い合わせ先
広報・町民課
電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790