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三重県特定(産業別)最低賃金が改定されました
更新日:2024年12月9日
特定の産業に該当する事業場で働く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」が、令和6年12月21日から次のとおり改定されました。
三重県電線・ケーブル製造業最低賃金 | 時間額 1,033円 |
三重県電気機械器具製造最低賃金 | 時間額 1,031円 |
三重県輸送用機械器具製造業最低賃金 | 時間額 1,047円 |
なお、三重県(地域別)最低賃金は、令和6年10月1日から改定されており、時間額1,023円になっています。
問い合わせ先 三重県労働局賃金室 (TEL 059-226-2108)
このページに関する問い合わせ先
産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543