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特定不妊治療費及び不育治療費助成事業について
更新日:2024年11月28日
●朝日町特定不妊治療費(先進医療)助成事業
特定不妊治療(体外受精、顕微授精)における標準的な治療は保険適用となりましたが、一部の治療は保険適用外となっています。そのうち「先進医療」と認められた治療については、保険外診療ではあるものの、保険診療と併用して受けることが可能です。
しかし、「先進医療」については10割負担となり、治療を受ける方にとって負担が大きいことから、治療の選択肢が減ることの無いよう「先進医療」の治療費に対して助成を行います。
1.助成対象者
・法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること
・夫婦のどちらか一方又は双方が朝日町に住所を有していること
2.助成対象となる治療
・保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療
・当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された先進医療
3.助成金額
先進医療費の70%の額(上限5万円)
※保険診療と同程度の30%の自己負担となる
4.申請方法
必要書類を添えて、朝日町役場子育て健康課(電話377-5652)に申請書類を提出してください。
5.申請書類
・朝日町特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書
・特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書
・医療機関発行の領収書(原本)
●朝日町特定不妊治療費(回数追加)助成事業
(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業)
特定不妊治療(体外受精、顕微授精)における保険適用の回数が、上限を超えた特定不妊治療(保険適用外)にかかる治療費の一部を助成します。
1.助成対象者
・保険適用となる特定不妊治療の上限回数まで終了した者
・法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること
・夫婦のどちらか一方又は双方が朝日町に住所を有していること
・当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること
2.助成回数
・1子あたり、保険適用の治療の回数を含めて通算8回まで助成します。
3.助成金額
特定不妊治療(体外授精、顕微授精)に要した費用を対象
・治療A,B,D,E(採卵から胚移植までの治療)の場合、上限30万円
・治療C,F(胚移植のみの治療)の場合、上限17万5千円
※治療A~Fについてはこちら
4.申請方法
必要書類を添えて、朝日町役場子育て健康課(電話377-5652)に申請書類を提出してください。
5.申請書類
・朝日町特定不妊治療費(回数追加)助成事業申請書
・特定不妊治療費(回数追加)助成事業受診等証明書
・医療機関発行の領収書(原本)
●朝日町不育症治療費助成事業
不育症治療を受けられた方を対象に、治療費の一部を助成します。
1.助成対象者
・法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること
・夫婦のどちらか一方又は双方が朝日町に住所を有していること
・医療機関において不育症にかかる治療、検査を受けたこと
2.助成内容
医師が必要と認める不育症にかかる治療および検査費(保険適用外)を対象に、1年度あたり1回、10万円を上限として助成します。
3.申請方法
必要書類を添えて、朝日町役場子育て健康課(電話377-5652)に申請書類を提出してください。
4.申請書類
・朝日町不育症治療費助成事業申請書
・朝日町不育症治療費助成事業受診等証明書
・医療機関発行の領収書(原本)
関連ファイル
- 朝日町特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書(PDF:126KB)
- 特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(PDF:87KB)
- 朝日町特定不妊治療費(回数追加)助成事業申請書(PDF:110KB)
- 特定不妊治療費(回数追加)助成事業受診等証明書(PDF:135KB)
- 朝日町不育症治療費助成事業申請書(PDF:111KB)
- 朝日町不育症治療費助成事業受診等証明書(PDF:68KB)
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このページに関する問い合わせ先
子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790