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令和6年12月2日からの国民健康保険証の取り扱いについて
更新日:2024年11月1日
12月2日以降の国民健康保険証について
12月2日から、保険証は新規交付されませんが、交付済みのものは、保険証記載の有効期限まで使用できます。
12月2日以降に、国民健康保険に加入される方、紛失等による再交付、住所や負担区分などの券面が変わる場合について
(1)マイナ保険証をお持ちの方
→「資格情報のお知らせ」が申請不要で交付される予定です。
通常マイナ保険証のみで受診が可能ですが、医療機関でマイナ保険証が使用できない場合は、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」または、マイナポータルの健康保険情報画面を見せることで、これまでと同様に受診できます。
(2)マイナ保険証をお持ちでない方
→「資格確認書」が申請不要で交付される予定です。
「資格確認書」を医療機関等で提示すれば、これまでと同様に受診できます。
このページに関する問い合わせ先
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790