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令和6年12月2日からの後期高齢者保険証等の取り扱いについて

更新日:2024年11月1日

12月2日以降の保険証等について

 12月2日から、保険証、限度額適用認定証・限度額・標準負担額減額認定証は新規交付されませんが、交付済みのものは、有効期限まで使用できます 。

 12月2日以降に、(1)75歳の誕生日を迎える方、(2)紛失等による再交付、(3)住所や負担区分などの券面が変わる場合は、「資格確認書(医療機関等で提示すれば、これまでと同様に受診できます。)」が交付されます。
 また、保険証及び資格確認書の記載の有効期限(令和7年7月31日)後は、マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」が マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」が申請不要で交付される予定です。
 

限度額適用認定証・限度額適用標準負担額減額証について

 令和6年12月2日以降、上記の認定証をお持ちでない方で、入院等で自己負担限度額までの支払いを希望する場合は、下記のとおりとなります。

⑴ マイナ保険証をお持ち方

 事前の手続きなく、医療機関等の受付時に情報提供の同意により自己負担限度額までの支払いとなります。

⑵ マイナ保険証をお持ちでない方

 担当窓口へ申請していただき、自己負担区分を記載した資格確認書の交付となります。

※所得区分が低所得者Ⅱのかたで長期入院(90日を超える・以前に加入していた保険者を含む)に該当する時の認定を受けるには、窓口で申請が必要となります。

このページに関する問い合わせ先

保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790

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