トップページ 暮らしの情報 子育て・教育 妊娠・出産・子育て 出産未熟児養育医療給付事業
未熟児養育医療給付事業
更新日:2024年9月12日
朝日町内に居住地(住民票)を有し、満1歳未満の乳児であって、出生時体重が2000g以下または、生活力が特に弱い未熟児のため、一般状態等に異常を示すもののうち、指定養育医療機関の医師が入院を認めた場合、その医療(保険診療分)を給付する制度です。一部自己負担金があります。
申請に必要なもの
1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書(指定医療機関の医師に依頼)
3.世帯調書兼同意書
4.お子様の健康保険証(まだ発行されていない場合は、扶養者のもの)
5.保護者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードあるいは個人番号通知カード)
6.本人確認できるもの(運転免許証等)
自己負担について
・世帯全員の市町村民税の総額に応じて、自己負担金が生じます。
・自己負担金は、町から納入通知書を送付しますので、記載されている額を指定金融機関にてお支払いください。なお、納入通知書は、各々の入院月の2~3か月後からの送付となります。
・保険適応外の請求分(おむつ代・差額ベッド代等)養育医療給付の対象となりませんので、病院窓口でお支払いください。
申請書類等
このページに関する問い合わせ先
子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790