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入湯税
更新日:2024年8月20日
入湯税は、入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場所在の市町村が入湯客に課する税金で、浴場経営者が申告・納税(当町:1人1日につき50円)を行っています。
この税は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用(観光施設の整備を含む)に充てることを目的とした地方税です。
当町では、環境衛生施設の整備のため、毎年度納められる入湯税の全額を公共下水道事業に充てています。
決算額
(単位:円)
年度 | H18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
決算額 | 5,870,100 | 5,314,350 | 3,579,700 | 2,788,600 | 2,594,750 | 2,554,550 |
年度 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
決算額 | 2,532,300 | 2,447,800 | 2,364,100 | 2,350,300 | 2,268,300 | 2,177,850 |
年度 | 30 | R1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
決算額 | 1,985,800 | 1,541,450 | 1,080,850 | 1,117,800 | 1,196,950 | 1,245,450 |
このページに関する問い合わせ先
税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790