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入湯税

更新日:2026年5月13日

 入湯税は、入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場所在の市町村が入湯客に課する税金で、浴場経営者が申告・納税(当町:1人1日につき50円)を行っています。

 この税は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用(観光施設の整備を含む)に充てることを目的とした地方税です。

 当町では、環境衛生施設の整備のため、毎年度納められる入湯税の全額を公共下水道事業に充てています。

 

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790

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