トップページ 暮らしの情報 暮らし・手続 税金・保険(国保・後期)・年金 税金 軽自動車税身体障がい者等に係る軽自動車税(種別割)の減免について
身体障がい者等に係る軽自動車税(種別割)の減免について
更新日:2024年7月22日
身体障がい者等の方が所有し、かつ使用する軽自動車で、一定の要件に該当する身体障がい者等の方に対して、軽自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。
要件に該当する場合は、申請を行うことにより、身体障がい者等の方1人につき1台の軽自動車に限り減免できます。
- 身体障がい者等の方とは、朝日町内に居住し、「身体障がい者手帳」「戦傷病者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」を交付されている方で、減免の対象となる等級に該当する方となります。等級については障がい名や運転者(本人または家族・介護者)により違いがありますので事前にお問い合わせください。
- 軽自動車の所有者及び使用者は身体障がい者等本人名義である必要があります。ただし、割賦販売の場合は所有者が自動車販売業者等でも構いません。また、18歳未満もしくは知的障がい等により所有者になれない場合は、手帳に記載されている保護者名義でも構いません。
- 三重県の自動車税(種別割)も減免制度がありますが、重複して減免を受けることは出来ません。なお、減免の対象となる等級は三重県に準じていますので参考にしてください。
三重県 身体障がい者等の方に対する減免 (外部サイトへリンク)
申請方法
納期限までに以下の書類を揃えて税務課へ申請してください。
- 軽自動車税減免申請書
- 身体障がい者手帳等(原本)
- 運転免許証
- 車検証(※)
※電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も併せてご持参ください。
※納期限後の申請では当該年度の減免はできませんのでご注意ください。
関連ファイル
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関する問い合わせ先
税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790