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令和6年度個人住民税における定額減税について

更新日:2024年4月24日

 令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度個人住民税の定額減税を実施します。定額減税の内容について、以下のとおりご案内します。

 

個人住民税における定額減税についての詳細(PDF/406KB)

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790

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