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戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要となります

更新日:2024年3月1日

 令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村に戸籍の届出をする場合でも、届出先の市区町村で本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要となります。

 

このページに関する問い合わせ先

広報・町民課
電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790

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